主な要点
- 2023年XNUMX月、クアラルンプールのマレーシア高等裁判所は、手続き上の不備を理由に、中国の金銭判決の強制執行の申し立てを却下した(マ・サウ・チョン v. ウィー・レン、OS番号WA-24NCvC-800-03/2022)。
- この訴訟は、原本や認証謄本を作成するなど、マレーシアの法的要件に準拠した適切な文書を外国の判決に提出することが非常に重要であることを強調している。
- この報告書は、マレーシア、特に 1958 年外国判決相互執行法に基づく第一スケジュール国ではない中国のような管轄地域における外国判決の執行に伴う複雑さに光を当てています。
22年2023月XNUMX日、マレーシアのクアラルンプールのマラヤ高等裁判所(以下「マレーシア裁判所」)は、「手続き上の不備」を理由に、中国の金銭判決を執行するための最初の召喚状(OS)を却下した(マ・サウ・チョン v. ウィー・レン、OS番号WA-24NCvC-800-03/2022)。
この中国の判決、(2019)胡02民终5918号((2019)沪02民终5918号、以下「上海判決」)は、上海第二中級人民法院によって言い渡されたものであり、一審判決(2018年)を肯定した。 ) 上海市浦東区初級人民法院の Hu 0107 Min Chu No. 20019 ((2018)沪0107民初20019号)。
私たちの知る限り、これはマレーシアで中国の金銭判決の執行を求められた初めてのケースである。 Asian Business Law Institute (ABLI) の投稿に感謝いたします。 解説 この事件について話し、貴重な情報を私たちと共有してください。
この訴訟は、1958年の外国判決相互執行法に基づく第XNUMXスケジュール国ではない中国およびその他の外国からの判決に適用されるため、外国判決がマレーシアで、特にコモンロー訴訟を通じて執行可能かどうか、またどのように執行できるかについての手がかりとなる。 (「レジャ」)。
また、マレーシア法が外国判決の立証の形式を重視していることも示している。このケースでは、OSの解任につながったのは、形式を遵守していなかったこと(マレーシアの裁判所の目には「手続き上の不法行為」)である。
I. 事件の背景
これは、原告(判決債権者)Mah Sau Cheongと被告(判決債務者)Wee Lenの間のローン紛争であり、両名ともマレーシア人でクアラルンプールに居住していた。被告は、当時、原告の従業員であった。
14,000,000つのローン契約をめぐって紛争が生じたとき、原告は被告に対して上海市浦東区の第一人民法院に訴訟を起こした。第一審裁判所は、融資は有効であり、XNUMX つの契約は原告が被告に行った XNUMX 人民元の融資の証拠であると認定した。
27年2019月XNUMX日、中国の第一審裁判所は原告に有利な判決を下し、被告に対し、判決日からXNUMX日以内に当該金額と未払いの利息を原告に支払うよう命じた。これを不服として、被告は控訴を申し立てた。
30年2020月14,000,000日、上海第二中級人民法院は控訴裁判所として被告の上告を棄却し、一審裁判所の判決を支持した。被告は、原告から与えられた融資に対し、利息と各裁判所の事件受諾手数料110,840元を含む合計XNUMX元の返済を命じられた。
被告が上海判決に従うことを怠った、および/または拒否したため、原告はマレーシアでの上海判決の執行をマレーシア裁判所に申請した。
II. 裁判所の見解
2.1 マレーシア慣習法に基づく評価
原告の申請を評価するにあたり、マレーシア裁判所は、中国は REJA の第 1 スケジュールに記載されていないため、上海判決が執行できるかどうかの問題はコモンローに基づいて評価されることになると指摘した。
マレーシア裁判所は審査の結果、次のことを認定しました。
a) 上海判決は明確かつ最終的なものであった。
b) 上海判決は、両当事者が上海市浦東区の裁判所の管轄権に服し、契約をマレーシアの法律に準拠させることに契約上同意したため、マレーシアのコモンローの下で認められた管轄裁判所によって下された。中国。
c) 上海判決は、中国で使用されている異端審問制度とマレーシアで適用されている異端審問制度との間の手続きの違いによる弁明の際の偏見の疑いなど、被告が依拠した3つの根拠すべてが公序良俗に反するものではなかった。単に持続不可能でした。
d) 上海判決は詐欺により取得されたものではない。
e) 被告には上海の法廷で訴訟を提起する公正な機会があったため、上海判決が得られた訴訟手続きは自然正義に反するものではなかった。
その結果、マレーシア裁判所は、被告はマレーシア法に基づいて「いかなる抗弁も行うことができなかった」との見解を示した。
2.2 上海判決の証明
1950 年マレーシア証拠法 (EA) に基づき、上海判決が証拠として認められ、マレーシアの裁判所で使用されるためには、第 78 条 EA または第 86 条 EA を満たさなければなりません。
より具体的には、判決の原本を作成するか、コピーが信頼されている場合にはそのコピーが s78(1)(f) EA に従って認証されなければなりません。あるいは、s86 EA の要件が満たされている場合、その判断は許容されます。
この場合、上海判決のコピーとその翻訳のみが作成され、そのようなコピーはs78(1)(f)またはs86 EAのいずれにも準拠していませんでした。したがって、そのようなコピーは上海判決の証拠として認められない。
興味深いことに、マレーシア裁判所は、原告の当初の上海判決に付随する更なる宣誓供述書を認める許可の申請を認めなかった。裁判所は、その段階で当初の上海判決のような新たな証拠の導入を許可すれば、原告は次のことを行うことができると考えたからである。被告から行進曲を盗む。
その結果、上海判決が存在しないため、原告による上海判決の執行申請は棄却された。
III。 コメント
この事件から得られた「教訓」は、申請の形式の重要性はいくら強調してもしすぎることはないということだった。マレーシアにおける外国判決の証明に関しては、外国判決の原本またはEAの関連規定に準拠したコピーのいずれかを作成しなければなりません。翻訳付きの単純なコピーは、マレーシアの裁判所で証拠として認められません。
同様の事例は中国でも見られる。
例えば、湖南省郴州市の中国地方裁判所は、申請者が判決の原本または謄本を提出しなかったことを理由に、ミャンマー金銭判決の執行申請を却下した(参照)。 Tan Junping etalv。LiuZuoshenget al、((2020)Xiang 10 Xie Wai Ren No.1)。
別の例であります チェン対中国冶金成功建設有限公司 (2018) Chuan 01 Xie Wai Ren No.3) は、UAE の金銭判決の執行申請が、申請書の中国語版の翻訳ミスにより四川省成都の地方裁判所によって却下された事件です。
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申請の「却下」は、承認および/または執行の「拒否」と同じではないことにも注意する価値があります。
少なくとも中国の法的文脈では、外国の判決が承認と執行の前提条件を満たしていない場合、中国の裁判所は申請を却下する判決を下すことになるが、そのような却下は予断のない却下と同等であり、判決債権者は依然として判決を下すことができることを意味する。中国の裁判所に訴訟を起こすか、すべての前提条件が満たされた後に再申請します。対照的に、拒絶理由のいずれかが存在することが判明した場合、中国の裁判所は承認と執行に対して判決を下すことになり、そのような拒絶の判決は予断付きの却下に相当します。中国の新たに改正された民事訴訟法の下では、そのような決定は控訴の対象ではないが、審査の対象となる。
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貢献者: 孟ゆう余萌