21 年 2023 月 XNUMX 日、中国の最高人民法院 (SPC) は次の判決を下しました。 「知的財産権裁判所に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の規定を改正する決定」.
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改正規定によると、SPCの知的財産裁判所の管轄は以下の通りとなります。
I. 知的財産裁判所は、以下を含む控訴事件を審理するものとします。
- 特許、植物の新品種、集積回路のレイアウト設計の付与または確認に関する行政不服審査。
- 発明特許、植物の新品種、集積回路レイアウト設計の所有権および侵害に関する民事上訴または行政上訴。
- 実用新案特許、技術的ノウハウ、またはコンピュータ ソフトウェアの所有権および侵害に関する大規模または複雑な民事上訴または行政上訴。そして
- 独占に関する民事上訴または行政上訴。
II.知的財産裁判所は、以下を含む他の事件も審理します。
- 前段落で述べた種類の全国規模の主要かつ複雑な民事および行政事件の第一審。
- 前項の民事・行政事件の第一審の法的に有効な判決、決定及び同意裁定について審理監督手続が適用される再審の申立て、抗告及び再審の事件
- 前項の民事・行政事件の第一審の管轄権をめぐる紛争事件、行為保全決定の再審請求、罰金又は拘留決定の再審請求、公判期間の延長等の請求。そして
- SPC が知的財産裁判所による審理が必要と判断したその他の訴訟。
貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム