4年2023月XNUMX日、中国の最高人民法院(SPC)は、控訴人、Interdigital Inc.およびInterdigital Holdings Inc.(以下、総称して)の間の標準必須特許(SEP)ライセンス料紛争における第二審の管轄権異議の最終判決を下した。 「Interdigital」)、および被控訴人、Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd.およびGuangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. Shenzhen Branch (以下、総称して「OPPO」)。
判決の中で、SPCはインターデジタルの上訴を棄却し、広州知識産権裁判所が出した第一審判決(2022)粤73民初195号((2022)粤73民初195号)を支持し、中国の裁判所が世界的な SEP ライセンス料紛争の管轄権を有します。
これは、OPPO対シャープおよびOPPO対ノキアの訴訟に続き、世界的なSEPライセンス料紛争に対する中国の裁判所の管轄権を確認するSPCによる別の判決である。
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2022年XNUMX月、OPPOは広州知識産権裁判所に訴訟を起こし、インターデジタルが保有またはライセンスする権利を有するSEPがOPPOに関するFRAND条件に基づくグローバルライセンス条件を満たしていることの確認を求めた。
17年2022月XNUMX日、広州知識産権裁判所は訴訟を受理した。 弁護期間中、インターデジタルは管轄権を有する異議申し立てを行った。
広州知識産権裁判所は、2022年73月195日に民事判決(13)Yue 2023 Min Chu No.XNUMXを発行し、Interdigitalの管轄権による異議を棄却した。 インターデジタルは一審判決を不服としてSPCに控訴した。
SPCは、特許権が付与される場所、特許が実施される場所、関連するSEPライセンスの交渉が行われる場所、または契約の履行が合理的に期待できる場所として、この紛争は中国と適切な関連性があると判断した。 したがって、中国の裁判所はこの事件に対して疑いの余地のない管轄権を有している。
貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム