14年2023月1日、中国国務院は「人体器官捐献和移植条例」(人体器官捐献和移植条例、以下「条例」)を公布し、2024年XNUMX月XNUMX日に発効する予定である。
この規則は、細胞、角膜、骨髄、およびその他のヒト組織の提供および移植を除き、中国国内での臓器提供および移植に適用されます。
同規則は、人間の臓器提供を、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸などの特定の生理学的機能を持つ臓器の全体または一部を移植のために無償で自発的に提供することと定義している。
規則のハイライトは次のとおりです。
- いかなる組織または個人も、いかなる形態であっても人間の臓器を取引したり、人間の臓器の売買に関連する活動に従事したりすることはできません。
- 人間の臓器の提供は、自由意志と無償の原則に基づくものとします。
- いかなる組織または個人も、他人に人間の臓器を提供するよう強制したり、騙したり、誘導したりすることはできません。
- いかなる組織または個人も、移植のために 18 歳未満の国民の生体臓器を摘出してはなりません。
- 人間の遺体からの臓器は、臓器提供者が法的に死亡したと判断された後にのみ取り出されなければなりません。人間の臓器の取得および移植に従事する医療スタッフは、ドナーの死亡の判定に関与してはならない。
- 遺骨臓器は、国務院衛生部門が確立した配布システムを通じて均一に配布されるものとする。
- 医療機関及びその医療従事者は、割り当て制度により割り当てられていない遺骨臓器や出所不明の人体臓器を用いた人体臓器移植を行ってはなりません。
- 国務院衛生部門は人間の臓器の提供と割り当てを定期的に公表するものとする。
- 生体臓器の提供を受ける者は、生体臓器の提供者の配偶者、直系血族、三親等以内の傍系親族に限定されます。
貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム