寄稿者 趙景, ハイランズ法律事務所. 中国税関に関するその他の投稿については、クリックしてください。 こちら.
中国税関が輸入者が提出した特恵原産地証明書に疑問を呈した場合はどうすればよいですか?
最近、中国の輸入業者から、中国の輸入業者が提出した特恵原産地証明書が協定で合意された原産地証明書の基準を満たしていないとして、中国税関が異議を申し立てたとの問い合わせを受けました。 その結果、中国の輸入業者は合意どおりの特恵関税率を獲得できない可能性がある。
では、中国税関は原産地証明書をどのように審査するのでしょうか?
1. 書類審査
輸入業者が中国税関に提出する原産地証明書は、関連する特恵貿易協定に規定されている次のような基準に適合するものとします。
(1) 原産地証明書は、様式、内容、署名及び押印、提出期限等の要件を満たしていること。
(2) 原産地証明書の内容は、商業送り状、税関申告書およびその他の書類の内容と一致していなければならない。
(3) 税関申告書に申告された商品の数量は、原産地証明書に記載された商品の数量を超えてはなりません。
原産地証明書に記載されている商品の商品コードと中国税関が承認したコードとの間の相違は許容されます。
原産地証明書上の「荷受人」は中国国内企業でなければなりません。
「荷受人」が中国の実際の荷受人ではない場合、または国内企業以外の場合、中国の実際の荷受人は、証明書に記載されている「荷受人」との商取引関係を証明する契約書、請求書、その他の商業書類を提供するものとします。元。
2. 検品
輸入商品の原産地が原産地証明書およびその他の裏付け書類と一致するかどうかを判断するために、中国税関は商品を検査する場合があります。 検査方法には、原産地表示、商品仕様、モデル、品質、コンテナ番号の確認が含まれ、必要に応じて中国税関が臨床検査を実施します。
3. 原産地検証
中国税関は、原産地証明書の信頼性、または商品の原産地が特恵貿易協定の加盟国かどうかに疑義がある場合、原産地証明書を発行した国の関連当局に検証を要求する場合があります。
寄稿者: 趙景
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