はい、召喚状が中国の被告に適切に送達された限り。
この 役職 最初に公開された CJOグローバル、提供に取り組んでいます コンサルティングサービス 中国関連の国境を越えた貿易リスク管理と債権回収。 以下、中国での債権回収の仕組みについて説明します。
欠席判決の前に被告を保護することは不可欠であり、召喚令状または同等の文書の適切な送達に基づいています。
中華人民共和国民事訴訟法の現在の司法解釈(2022 年)では、第 541 条が規定するように、外国の債務不履行判決の執行申請において、申請者は同時に以下を証明する証拠書類を提出しなければなりません。外国裁判所が被告を合法的に召喚した場合、そのような表現が外国判決に既に明確に組み込まれている場合を除く。 中華人民共和国が締結または加入した国際条約が文書の提出を規定している場合、それらは関連する条約に従って処理されるものとします。
最後になりましたが、中国はハーグ役務条約の締約国であり、第 15 条第 XNUMX 段落の適用可能性を宣言しているため、「その段落に規定されているすべての条件が満たされている場合、裁判官は、第 XNUMX 段落の規定にかかわらず、その条項の、サービスまたは配信の証明書が受領されていない場合でも、判断を下すことができます。 言い換えれば、次のすべての条件が満たされた場合、不履行の判決が下される可能性があります。 c) いかなる種類の証明書も受け取っていない.州の住所。
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CJO Globalのチームは、以下を含む中国関連の国境を越えた貿易リスク管理および債権回収サービスを提供できます。
(1) 貿易紛争解決
(2) 債権回収
(3) ジャッジメントとアワードコレクション
(4) 破産とリストラ
(5) 会社の検証とデューデリジェンス
(6) 貿易契約の起草とレビュー
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貢献者: 孟ゆう余萌