23年2020月XNUMX日、 武漢中級人民法院は次のような判決を下した。 米国企業である Inter Digital, Inc. およびその関連会社 (以下、「Inter Digital」といいます) は、インドの Xiaomi Communications Technology Co. Ltd (以下、「Xiaomi」といいます) に対するインドの裁判所に対する特許使用料に関する裁定および一時差し止めの申請を直ちに取り下げるか保留すべきであり、世界中のいかなる裁判所にもそのような裁定および差し止めを申請してはならないものとします。 この判決に違反した場合は、1 日あたり XNUMX 万元の罰金が課せられます。
武漢中級人民法院は、シャオミが中国で登記されており、その関連会社のXNUMXつが武漢にあることから、武漢中級人民法院がこの訴訟の管轄権を有するとの判断を下した。 さらに、この訴訟はインドの裁判所で受理される前に、まず中国の裁判所で受理された。 国家間の並行訴訟の場合には、原則として最初に事件を受理した裁判所が管轄権を行使するものとします。 訴訟の終結前に、インターデジタル社に対する訴訟提起の一時差し止め命令は、インターデジタル社に重大な損失を与えることはありません。
2013年以来、シャオミは無線通信の標準必須特許(SEP)の執行者として、特許ライセンスに関してインターデジタルと数回の交渉を行ったが無駄に終わった。 9年2020月29日、シャオミは特許使用料の決定を求めて武漢中級人民法院に訴訟を起こした。 2020年4月2020日、インターデジタルは特許使用料紛争の解決と差止請求を求めてインドのデリー裁判所にシャオミを訴えた。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日、シャオミは武漢中級人民法院に行為保全の差止めを申請した。
23年2020月4日に前述の反訴訟差し止め命令を出した後、武漢中級人民法院はさらに2020年XNUMX月XNUMX日にインターデジタルが提出した判決に対する再審請求を却下した。
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