本土と香港の間の仲裁判断の相互執行に関する補足的取り決めは、2020年XNUMX月に締結されました。
26年2020月XNUMX日、最高人民法院(SPC)と香港政府は 本土と香港の特別行政区との間の仲裁判断の相互執行に関する補足的取り決め (「補足的取り決め」、関連内地与香港特的行政区相互执行仲裁裁决的补充安排)。
補足取り決めにおいて、本土と香港特別行政区との間の仲裁判断の相互執行に関する以前の取り決め(「取り決め」)の第2条(3)は、次のように修正されます。本土と香港特別行政区(HKSAR)の両方に居住している、または財産を有しており、執行の対象となる可能性がある場合、申請者はそれぞれXNUMXか所の裁判所に執行の申請を行うことができます。 XNUMXつの場所の裁判所は、他の場所の裁判所の要請に応じて、仲裁判断の執行の状況に関する情報を提供するものとします。 XNUMXつの場所の裁判所で仲裁判断を執行することから回収される合計金額は、仲裁判断で決定された金額を超えてはなりません。」
補足協定では、次の段落が第6条(6)として協定の第2条に追加されています。「該当する裁判所は、仲裁判断の執行の申請を受理する前または後に、関係者による、執行場所の法律に従った申請。」
同日、本土と香港の間で仲裁判断が相互に執行された10の典型的な事例が一般に公開されました。 民事・商事における司法支援の典型的な事例が両地域で公表されるのは今回が初めてであり、両地域の司法支援システムのさらなる改善に役立つだろう。
貢献者: ヤンル・チェン陈彦茹