主な要点
- 夫婦は、不動産分割計画を決定するために交渉することができます。
- 財産分与契約がない場合、動産(非婚姻財産)はその配偶者のみの財産であり、婚姻財産(共同体財産)は夫婦間で50/50に分割される場合があります。
- 特別な状況下では、一方の当事者が婚姻財産の半分以上を付与される場合があります。
- 男性は離婚後、元妻に扶養手当を支払う必要はありませんが、養育権のない当事者は相手方に養育費を支払う必要があります。
1.夫婦は不動産分割計画を決定するために交渉します。
カップルは、財産分割を決定するための契約に署名することができます。
中国では、そのような協定にはXNUMX種類あります。
(1)物件分類に関する合意
このような合意とは、当事者が、どの財産が各当事者の動産(非婚姻財産)であり、どの財産が婚姻財産(コミュニティ財産)であるかについて共同で合意するものを指します。
合意は離婚を条件とはしていません。 離婚がまだ発生していないときに結論を下すことができます。 たとえば、結婚前または結婚中に締結することができます。
離婚した場合、両当事者は契約書に記載されている婚姻財産を分割するだけで済みます。 動産は配布されず、各配偶者は引き続き動産を保持します。
そのような合意が発効すると、どちらの当事者もそれを拒否することはできません。
(2)離婚財産和解契約
そのような合意は、当事者が離婚の場合に財産を分割する方法について合意するものを指します。
そのような合意は離婚を条件とします。 離婚が有効になるまで、それは有効で強制力がありません。
したがって、いずれの当事者も、離婚が発効する前に契約を拒否することができます。 その後、裁判所は、契約が無効であると判断します。
2.夫婦の財産と負債は、配偶者の間で50/50に分割されます。
夫婦の財産の中で:
(1)配偶者の私物は、離婚後も自分の所有物に留まるものとします。
(2)夫婦の婚姻財産及び債務は、離婚前は両当事者が共同で所有し、離婚後はそれぞれ50/50に分割するものとする。
3.特別な状況下では、配偶者は婚姻財産の50%強を受け取る場合があります。
いずれかの当事者が以下の条件のいずれかを満たしている場合、他方の当事者よりもわずかに多くの婚姻財産が付与される可能性があります。
(1)婚姻中は、子育て、介護、相手の仕事の手伝いなどの負担が大きい。
(2)結婚中、相手方には重婚、不貞、家庭内暴力などの過ちがあります。
(3)結婚中、相手方は夫婦の婚姻財産を隠蔽、譲渡、売却、破壊、浪費する。 また
(4)当事者は、結婚後に子供を育てる責任があります。
妻にもっと多くの財産が与えられることもありますが、常にそうとは限りません。
そのような場合、裁判所は、当事者に付与される可能性のある財産の量を決定するものとします。
4.中国では、養育費は必要ですが、妻の扶養手当は必要ありません。
離婚後、一方の当事者が直接子育てをした場合、他方の当事者が養育費の一部または全部を負担するものとします。
養育費の額と支払い期間は、両当事者が合意するものとします。 彼らが合意に達しない場合、それは裁判所によって決定されるものとします。
ただし、中国の法律では規定されていないため、離婚後に再婚しない元妻に扶養手当を支払う必要はありません。
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貢献者: 孟ゆう余萌