主な要点
- 中国の法律では、18歳未満で5年以下の有期懲役またはそれより軽い刑に処せられた者の犯罪歴は、保存のために封印しなければならない。
- 中国における少年記録封印制度の主な法的根拠は、中華人民共和国刑事訴訟法、未成年者保護法、青少年非行防止法である。
- 中国の最高人民法院とその他の当局が共同で発行した「少年犯罪歴の封印に関する実施措置」(2022年)では、少年の犯罪歴を封印するための詳細な基準と運用手順が規定されている。
- 司法機関は「法律で認められる最大限の範囲で、事件に関与した未成年者のすべての資料を封印する」ものとする。
中国の刑事訴訟法は、少年が犯罪を犯した時点で18歳に達しておらず、XNUMX年以下の有期懲役またはそれより軽い刑に処せられた場合、当該犯罪記録は封印して保存するものと規定している。
これに基づいて、中国の司法機関は少年の犯罪歴封印制度を創設した。
I. 法的枠組み
1. 法律
中国では、少年の犯罪歴の封印は主に XNUMX つの法律に具体化されている。 詳細は以下のとおりです。
中国の刑事訴訟法(2018年)は、18歳未満でXNUMX年以下の有期懲役またはそれより軽い刑に処せられた者の犯罪歴は、保存のために封印しなければならないと規定している。 少年の犯罪記録が封印されている場合、その犯罪記録は、事件処理を目的とした司法機関による照会、または法典の関連規定に基づく関連団体による照会を除き、いかなる団体または個人にも提供されないものとする。州。
中国の未成年者保護法(2020年)は、公安機関、検察、裁判所、司法行政部門およびその他の組織および個人が、事件に関与した未成年者の名前、画像、住居および学校、およびその他の情報を公開してはならないと規定している。行方不明または誘拐された未成年者を捜索する場合を除き、身元を特定する場合があります。
中国の青少年非行防止法(2020年)は、公安機関、検察庁、裁判所、司法行政部門は、事件の処理または処理を目的とした司法機関による調査を除き、封印された少年犯罪記録をいかなる組織または個人にも提供してはならないと規定している。国の関連規定に基づく関連団体による調査。 法律に従って問い合わせを処理する組織および個人は、関連する記録を機密として保持するものとします。
2. ルールの実装
上記の法律は、少年の犯罪歴を封印するという基本原則を規定しているだけで、具体的な規定は規定されていないため、施行にあたっては多くの問題が生じている。
中国の報道機関は、封印された少年の犯罪記録の不適切な管理の事例を繰り返し報じてきた。 例えば、関係当局による不適切な監督の結果、一部の企業は、少年の犯罪記録を違法に提供、販売、使用するなどして漏洩させました。
これに関連して、30 年 2022 月 XNUMX 日、中国の最高人民法院 (SPC)、最高人民検察院 (SPP)、公安部、法務省は共同で「少年の犯罪記録を封印するための措置の実施」(关未成年者に関する) を発表しました。犯罪记录封印実施法)により、少年の犯罪記録を封印するための詳細な基準と運用手順が規定されています。
II. 特徴
1. 少年犯罪歴の範囲
司法機関は「法律で認められる最大限の範囲で、事件に関与した未成年者のすべての資料を封印する」ものとする。 これは、少年の犯罪記録または少年犯罪の疑いに関する捜査、起訴、公判、刑罰の執行の過程で形成されたすべての事件ファイルおよび電子情報を含む少年の犯罪記録は、保存のために封印されるべきであることを意味する。 例えば:
少年刑事事件の資料は暗号化されて保管され、事件が終了するまで公開されないものとします。
未成年者による刑事犯罪の疑いのある事件について裁判所が判決を下した後、事件に参加するすべての当局は、保有する未成年者の関連記録を率先して封印するものとする。
刑事罰がなかったこと、刑事責任の調査がなかったこと、訴追がなかったこと、または強制的な刑事措置が講じられたことの記録、ならびに容疑のある少年に対する社会調査、援助、教育および検査、心理カウンセリング、司法援助、およびその他の業務の記録犯罪を犯した者は法律に従って保存のために封印されなければならない。
2. 少年犯罪歴の封印方法
少年の犯罪記録を所蔵する司法機関は、少年の犯罪記録を専門に保管する保管所を設置し、厳格な保管システムを導入しなければならない。
電子情報システムに少年の犯罪記録を封印するために、当局は封印マークを追加しなければならない。 法定の調査手続きを経ない限り、誰もそのようなデータを検索、共有、再利用することはできません。
企業が従業員の身元調査を行う際に、少年の犯罪歴を入手したケースもある。 その結果、現在司法機関によって封印されている少年の犯罪記録は、外部プラットフォームに提供されたり、ドッキングされたりすることはできない可能性がある。
3. 少年の犯罪歴に関する照会手続き
公安機関、検察庁、裁判所、および司法行政機関(法務省およびその地方の対応機関)は、それぞれの管轄区域内で犯罪記録の封印および調査を受理、審査し、処理する責任を負っています。
少年の犯罪記録は、次の XNUMX つの状況の場合にのみ検索できます。
- 犯罪歴が封印された少年またはその法定代理人が無罪証明書の発行を請求する場合。 と
- 司法当局が事件処理の目的で犯罪歴を照会する場合、または関連機関が国の関連規定に従って犯罪歴を照会する場合。
封印された少年の犯罪記録に関する調査が許可される場合、調査を行う組織および関係者は秘密保持契約に署名するものとします。
仕事上、封印された少年の犯罪記録について知ったいかなる組織または個人も、その秘密を保持しなければならず、封印された犯罪記録を開示してはなりません。 そうしないと、重大な結果が引き起こされた場合、そのような組織または個人は刑事責任を追及されます。
貢献者: GuodongDu杜国栋