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海外での証拠調べについて中国の裁判官はこう語った:2023年民事訴訟法改正に関する中国最高裁判所の裁判官からの洞察(3)

26年2024月XNUMX日火曜日
カテゴリー: 分析
貢献者: 孟ゆう余萌
エディタ: ShuaiHuang黄帅

主な取り組み:

  • 2023年CPLの海外での証拠採取に関する体系的な枠組みは、民事訴訟および商事訴訟における永続的な障害に対処するための中国の裁判所による積極的な措置を反映しており、最終的には訴訟手続きを合理化し、効率を向上させる。
  • 憲法修正第 5 条では、双方の同意を得て証拠収集にインスタント メッセージング デバイスを使用するなどの革新的な方法が認められており、法的手続きを現代の技術進歩に適応させるための前向きなアプローチを示しています。

1年2023月2023日、中国民事訴訟法修正第2023条(「XNUMX CPL」)が中国の最高立法府である全国人民代表大会常務委員会で採択された。 XNUMX CPL は国際民事訴訟手続きに大幅な修正を加えました。 とりわけ、国際民事管轄権、外国判決の承認と執行、国境を越えた手続きの送達に関する規則に大きな変更が見られます。

CJO の読者に 2023 年の CPL におけるこれらの顕著な展開を知ってもらうために、ポケット ガイドを提供しました。

関連記事:

2023年XNUMX月、中国最高人民法院(SPC)民事第XNUMX部の沈宏宇判事と郭在宇判事は「民事訴訟法外国関連部分の改正規定の解説と解釈」という論文を発表した。 (《民事诉讼法》涉外编修改条項之記載评与解读) 『中国法律论』(中国法律评论)(No. 6, 2023)、2023 CPL の展開に関する洞察を共有します。

このシリーズの目的は、国際民事管轄権に関する規則、国境を越えた手続きの送達と証拠収集に関する規則、認知と証拠収集に関する規則など、特定の重要な側面に関するSPC判事であるShen判事とGuo判事の見解を提示することである。外国判決の執行。

関連記事:

長年にわたり、CPL には海外での証拠の持ち出しに関する原則的なガイドラインが 283.1 つしかありません。それは、次のとおりです。外国の裁判所は、互いの代理として、法的文書の送達、調査、証拠の収集、および訴訟に関連するその他の行為における相互援助を要請することができる。」 (2021 CPL の第 XNUMX 条)。この原則的な規定は、海外で証拠を持ち出すための体系的な枠組みを確立しておらず、この点における司法実務のニーズを満たしていません。

「手続き送達の難しさ」と同様に、「証拠調べの難しさ」も常に中国の裁判所が民事・商事訴訟の効率化を妨げるネックとなっている。

このボトルネックを克服するため、2023年のCPLでは海外での捜査・証拠持ち出し制度が導入され、海外での捜査・証拠持ち出しの方法が明記されている。

第一に、人民法院は、当事者の申請に基づき、国際条約や中国が締結または加入した二国間条約、または外交ルートを通じて、中国領域外で捜査および証拠採取を行うことができることを明確にしている。

「民事又は商事に関する海外における証拠の採取に関するハーグ条約」(以下「ハーグ証拠条約」)を例に挙げると、そこに規定されている証拠採取の方法としては、要請書や外交官、領事館による証拠採取などが挙げられます。エージェントとコミッショナー。請求書方式は、証拠取得の主要な経路であり、ある締約国の司法当局(「中央当局」)が、別の締約国の管轄当局に対し、請求書によって証拠の入手を請求することができる。 、またはその他の司法行為を行うこと。

中国は1997年に「ハーグ証拠条約」に加入した際、外交官、領事館代理人、長官による証拠採取に関して留保し、第15条の規定のみを受け入れた。これは、外国の外交官と領事館代理人のみが証拠採取を行うことができることを意味する。また、中国は、外国の外交官や領事館職員による中国自国民や第三国の国民からの証拠採取、あるいは委員による証拠採取を受け入れない。

第二に、証拠が採取される国の法律で禁止されていない限り、人民法院は海外で証拠を採取するために以下の方法を使用することができると規定している。

(1) 中国国籍の当事者または証人の証拠採取を当事者または証人の所在地国の中国大使館または領事館に委託する。

ほとんどの国では外交官や領事館員に対し、条約や相互主義に基づいて駐在国の国民から証拠を入手する権限を与えているが、一部の国ではそのような権限を認めていないことに留意すべきである。したがって、当事者または証人の所在地の国の法律に従って決定されるものとします。

(2) 双方の同意を得たインスタントメッセージングデバイスまたはその他の方法による調査および証拠の採取。

ビデオによる証拠採取については、よりセンシティブな行為であり、「双方の同意があれば」の方法で対応できるため、この規定を省略してもよいとの意見もある。

研究を通じて、SPC は司法解釈を通じてインターネット正義に関する問題を有益に調査しており、法律を通じてそのような問題に関する原則的な規定を定める可能性があります。

したがって、Art. 284、段落。修正 CPL の第 2 項、第 2 項および第 3 項では、禁止事項に違反しない限り、当事者の同意を得たインスタント メッセージング ツールによる証拠の取得、および当事者の同意を得たその他の手段による証拠の取得を規定しています。それらが所在する国の法律に準拠します。このうち、第3項は無制限の規定であり、党の自主性を尊重しつつ、将来的にはより多くの証拠採取方法を採る余地を残している。

 

 

による写真 メン・チンバオ on Unsplash

貢献者: 孟ゆう余萌

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