主な取り組み:
- 2023年民事訴訟法改正に関する中国最高裁判所判事の洞察は、中国の裁判所の管轄権の拡大、合意管轄権の強化、国際管轄権紛争の調整など、国際民事訴訟規則の大幅な修正を浮き彫りにしている。
- 2023年のCPLは、中国の主権、安全保障、発展利益の保護を強化するため、外国関連の民事および商事事件に対する中国の裁判所の管轄権を拡大する。これには、特別管轄権、合意管轄権、専属管轄権に関する規則の修正や、複雑化する国際管轄権紛争に対処する規則が含まれます。
- 合意管轄における「実際の関係」の要件の削除は、裁判所合意の選択において当事者の自主性を尊重する傾向を反映している。
- この修正により、不便法廷などの法原則の適用に明確性と予測可能性がもたらされ、中国と外国の双方の当事者の利益が考慮され、救済策の欠如に悩まされることがないようになっています。
1年2023月2023日、中国民事訴訟法修正第2023条(「XNUMX CPL」)が中国の最高立法府である全国人民代表大会常務委員会で採択された。 XNUMX CPL は国際民事訴訟手続きに大幅な修正を加えました。 とりわけ、国際民事管轄権、外国判決の承認と執行、国境を越えた手続きの送達に関する規則に大きな変更が見られます。
CJO の読者に 2023 年の CPL におけるこれらの顕著な展開を知ってもらうために、ポケット ガイドを提供しました。
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2023年XNUMX月、中国最高人民法院(SPC)民事第XNUMX部の沈宏宇判事と郭在宇判事は「民事訴訟法外国関連部分の改正規定の解説と解釈」という論文を発表した。 (《民事诉讼法》涉外编修改条項之記載评与解读) 『中国法律论』(中国法律评论)(No. 6, 2023)、2023 CPL の展開に関する洞察を共有します。
このシリーズの目的は、国際民事管轄権に関する規則、国境を越えた手続きの送達と証拠収集に関する規則、認知と証拠収集に関する規則など、特定の重要な側面に関するSPC判事であるShen判事とGuo判事の見解を提示することである。外国判決の執行。
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I. 第2023次CPL修正案の草案(XNUMX年)
1991年に制定されたCPLは修正第2007条以前に、2012年、2017年、2021年、XNUMX年のXNUMX回修正された。しかし、いずれの修正も外国関連民事訴訟の関連内容に実質的な調整は加えられていない。手順。
近年、ハイレベルの対外開放の継続的な進展に伴い、人民法院で審理される対外関連の民事・商事事件の数は急増しており、その範囲は100以上の国と地域に及んでいる。外国当事者が積極的に中国の裁判所を管轄地として選択する訴訟の数も増加している。中国の民事および商事の判決も、より多くの国で認められ、執行されるようになっています。これにより、中国司法の国際的な信頼性と影響力が高まった。同時に、司法実務における国際管轄権紛争の問題はさらに複雑になっています。外国関連民事訴訟手続きの現在の機能的位置付けと制度設計は、もはや外国関連民事・商事紛争の公正、効率的、便利な解決、国家主権、安全保障、開発利益の保護というニーズを満たすことができなくなっている。 。したがって、相応の改善を行う必要がある。
これに対し、SPC は立法府と協力して改正案を推進した。 2021年XNUMX月、SPCはCPL修正草案の起草を開始し、その結果、CPLの外国関連民事訴訟部分の修正案が誕生した。草案作成の過程で、SPCは国家機関、高等法院、学術団体、経済団体、全国人民代表大会(全人代)の議員、中国人民政治協商会議のメンバー、専門家、専門家など社会のさまざまな部門から意見や提案を求めた。学者や企業の代表者など。
2022年38月、CPLの修正草案は第13期全人代常務委員会の第XNUMX回会合での検討のためにSPCによって提出された。同月、改正草案は全人代の公式ウェブサイトに掲載され、世論を募った。
1年2023月14日、第XNUMX期全人代常務委員会第XNUMX回会議で「中華人民共和国民事訴訟法修正第XNUMX条に関する決定」が採択された。
II.管轄区域に関する規則
外国関連の民事および商事事件に対する中国の裁判所の管轄権をさらに拡大することは、2023年のCPLの主要な目玉である。
SPCの判事らは、CPLの施行から30年以上にわたり、中国企業の国際貿易と投資はますますグローバル化し、国際交流がより頻繁になり、中国の海外利益が拡大し続けていると指摘した。しかし、外国関連の民事および商事事件の管轄権に関する現在の規則は比較的保守的です。これは中国の主権、安全保障、発展の利益を守るのに役立たないし、中国企業や中国国民の海外利益を守るのにも役立たない。外国関連の民事および商事事件に対する中国の裁判所の管轄権を適切に拡大する必要がある。さらに、近年、中国は多くの重要な外国関連の新たな法律や規制を制定しており、CPL もこれらの法規範間の連携を確保するために、対応する管轄規則を設ける必要があります。
直接管轄権ルールに関して、2023 CPL は主に特別管轄権、合意管轄権、専属管轄権に関する XNUMX つの修正を加えました。
2.1 特別管轄権(第 276 条)
2.1.1の変更
アートのハイライト。 276 年の CPL の 2023 には XNUMX つの大きな変更が含まれます。
一つは、管轄対象となる紛争類型の拡大です。パラ。 1では、本条は「身分関係に関わるものを除き、中華人民共和国領域内に住所を有しない被告に対して提起された(外国関連民事)紛争」に適用されると明記されている。これは、この条項が「契約紛争またはその他の財産紛争」だけでなく、これら 23 つのカテゴリーを超えた他の紛争にも適用されることを意味します。アート以来。 1、段落。第 XNUMX 章の管轄区域の第 XNUMX 章では、「中華人民共和国の領域内に居住していない個人に対して提起される身元関係に関する紛争」について、原告の住所に基づく管轄規則がすでに確立されており、身元に関する訴訟を除外する例外規定が設けられています。法規定間の一貫性を確保するための関係訴訟。
もう一つは「その他適正接続」管轄地の追加です。第 2 項は、「前項に規定する場合を除き、中華人民共和国と適切な関係がある外国関連の民事紛争は、人民法院の管轄に属することができる」と規定している。これにより、人民法院は外国関連の管轄権を決定する際にある程度の司法裁量権を得ることができる。 「適正接続」原則は、「特定事由+雑則」のモデルを採用し、管轄権行使の必要性、節度、合理性を重視した抑制的な保護管轄権である。
2.1.2 「正しい接続」とは何ですか?
この段落の議論中に、「合理的な接続」や「実際の接続」などの代替用語が検討されました。最終的に、「適切な接続」の原則は、「最小限の接続」に基づく「長期管轄権」の原則とは根本的に異なるだけでなく、「合理的な接続」や「実際の接続」などの用語よりもオープンで拡張的なものであると結論付けられました。繋がり"。 「適正」の主観的評価と客観的評価の両方の複数の要素をカバーできます。パラ。 2では、「その他の適切な関連」には、紛争の中国への関連だけでなく、中国の主権、安全保障、発展利益の保護も含まれると規定している。さらに、司法実務における関連訴訟では、すでにこの概念が適用されています。したがって、最終的に「適切な接続」という用語が採用されました。
これはまた、外国関連事件と中国の裁判所との関係が「適切な関係」の基準を満たすには弱すぎる場合、中国の裁判所は「適切な関係」の範囲を拡大することで過度の管轄権を回避するために管轄権を行使すべきではないことも意味する。 「接続」原則を偽装した形で恣意的な「長期管轄権」に変える。
2.2 合意管轄権 (第 277 条から第 278 条)
2.2.1の変更
合意管轄には、合意による管轄(第 277 条)と提出による管轄(第 288 条)が含まれます。
今回の改正で最も大きな変更点は、合意管轄の場合の「実際の接続」要件が削除されたことである。
2.2.2 「実際の接続」が不要になったのはなぜですか?
SPC判事らの見解では、外国関連の民事・商事訴訟実務の発展に伴い、中国の裁判所に訴訟を起こすことを選択する外国当事者が増えている。合意による管轄権における「実際の接続」の要件は、実際的なニーズに遅れているだけでなく、裁判所合意の選択における当事者の自主性の尊重を重視する民事訴訟の発展における国際的な傾向にも矛盾します。
簡潔にするために、「人民法院」という用語は、「中華人民共和国の人民法院」を直接指すために使用されます。
2.3 専属管轄権(第 279 条)
2023 CPL では、第 279 条に専属管轄権の 2 つの追加根拠が導入されています。 XNUMX. このうち、第 XNUMX 項では、専属管轄事項として「中華人民共和国の領域内で付与された知的財産権の有効性の審査に関連する紛争により開始された訴訟」を追加する。知的財産の領土的性質を考慮すると、そのような紛争に対する専属管轄権を明示的に規定することは、知的財産の分野における新しい状況によりよく適応します。
本条は、中国の関連行政当局が法律に基づいて「審査により付与された知的財産権」の有効性に関して下した行政決定についてはカバーしないことに注意すべきである。また、知的財産に関連する行政訴訟を通じて、関連する行政決定に対して受けられる救済策も対象外です。
Ⅲ.管轄権の衝突に関する規則
2023年のCPLは、国際管轄権紛争に関する一般規則を確立し、そのような紛争を調整し、並行手続きを減らすことを目的としています。
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3.1 並行手続き(第 280 条)
美術。 280 は並行訴訟に関する中国の基本的立場を明確にしている。
関係当事者間の同じ紛争については、反復行為や敵対行為に関係なく、管轄権を有する人民法院が CPL に従って事件を受理することができ、これは関係当事者が裁判所に訴訟を提起したかどうかには影響されない。外国の裁判所。
一方、2023年のCPLは、人民法院が管轄権を行使するための制限的な条件を導入している。具体的には、当事者が専属管轄権協定を締結し、その協定が中国の裁判所の専属管轄権に関する規定や中国の公共政策に違反することなく有効である場合、人民法院は専属管轄権協定を尊重し、管轄権の行使を差し控えるべきである。これは、合意管轄権のシステムを尊重するというアプローチと一致しています。専属管轄権協定と自主管轄権の有効性を認識することで、当事者による裁判所の選択の確実性と予測可能性を確保できます。
3.2 リス・アリバイ・ペンデンス(第281条)
美術。第 281 条は、並行して行われる訴訟手続きの停止を初めて規定した。
一方で、人民法院は管轄権を行使した後、次のような要素を考慮する可能性があります。
最初に差し押さえられた外国裁判所は、訴訟の中止を決定する可能性があります。これは司法の礼儀正しさの原則を完全に反映しています。一方、当事者が中国の裁判所で紛争を解決することに同意した場合、その紛争は中国の裁判所の専属管轄権内にあるか、紛争が中国と密接に関連しているため、中国の裁判所が審理するのがより都合がよいことになります。この場合、人民法院は訴訟の中止を決定すべきではない。
3.3 不都合なフォーラム(第 282 条)
美術。 282 は、次の規定を引き上げます。 フォーラム非conveniens アートから。 CPL 司法解釈(以下「司法解釈」)の第 530 条を法律のレベルにまで引き上げ、以下の側面における原則の適用条件をさらに最適化します。
まず、「被告が外国の裁判所に提訴する方が都合がよいと主張する」という要件が司法解釈から削除される。の適用を規定している。 フォーラム非conveniens 被告が司法管轄上の異議を提起することによって開始されなければなりません。被告が申請を提起しない場合、 フォーラム非conveniens 管轄権異議申立て期間中に異議を申し立て、訴訟手続きの途中で提起した場合、人民法院はこれを支持してはならない。さらに、人民法院はこの原則を積極的に適用して管轄権の行使を拒否することはできない。
第二に、「事件は中国国民、法人、またはその他の組織の利益に関与しない」という司法解釈の要件が削除されます。現在は、この事件が中華人民共和国の社会的公益に関与してはならないと規定しているだけだ。これは、中国の裁判所で扱われる外国関連の民事および商事事件において、かなりの割合の事件に中国人の個人、法人、またはその他の組織に関連する少なくとも一方の当事者が関与しているためです。司法解釈の制限を維持すると、司法の機能が著しく制限されることになる。 フォーラム非conveniens 並行訴訟における競争と紛争を調整するため。
第三に、「中国法に準拠しない事件、または人民法院が法律の適用に重大な困難に直面する事件」という司法解釈の要件を、「事件に関わる紛争の基本的事実が中国国内で発生していない」に修正する。中華人民共和国であり、人民裁判所が事件を審理し、当事者が裁判に参加することは明らかに不都合である。」
2番目、パラ。本条の XNUMX では、申請手順をさらに明確にしています。 フォーラム非conveniens 原理。外国裁判所が紛争に対する管轄権の行使を拒否した場合、訴訟の審理に必要な措置を講じなかった場合、または合理的な期間内に訴訟を終結させなかった場合に、人民法院が訴訟を却下する決定を下した後、当事者が訴訟を提起した場合再び人民法院に提訴した場合、人民法院は訴訟を受理する。これにより、中国および外国の当事者が救済策の欠如に苦しむことがなくなります。
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貢献者: 孟ゆう余萌