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外国の仲裁機関は中国本土で仲裁を行うことができますか?

13年2019月XNUMX日日曜日
カテゴリー: 分析
貢献者: JianZhang张建
エディタ: 林海斌林海斌

これが新しいポリシーです! 中国本土に事業組織を設立した後、外国の仲裁機関がここで仲裁を行うことができます。

外国の仲裁機関が中国本土で仲裁を行うことができるかどうかは、中国に設立された組織の形態(駐在員事務所または事業組織)によって異なります。 前者には仲裁活動を実行する権利がありませんが、後者には実行する権利があります。 XNUMXか月前、外国の仲裁機関が初めて中国に事業組織を設立することを許可されました。

I.議論:オオカミは来ましたか?

11年2017月XNUMX日、中華人民共和国国務院は北京市人民政府と商務省に次のように回答しました。 改革の深化と北京のサービス産業の拡大と開放の促進に関する包括的なパイロット作業プログラムの回答 (北京市服务业扩大開放综合试点工作方案的批复)(国漢[2017] No. 86、以下返信と呼ぶ)、北京が提案したパイロット作業プログラムの基本的な枠組みに同意し、確認する開放を拡大するための国際ルールに沿ったサービス産業の構築を加速するため。 特に、パイロット作業プログラムの第22条は、多様な商事紛争解決システムを改善するために、国際的に有名な商事紛争解決機関が、北京-天津-河北の共同開発戦略。

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返信の発行後、中国の仲裁サークル内で激しい議論がありました。 一部の見解は否定的であり、外国の仲裁機関が中国の仲裁機関と仲裁事件のリソースを競うために北京に参入することへの懸念を表明した。 一部の見解はより楽観的でしたが、中国の仲裁機関は少なくとも地元の中国企業にとって依然として独自の利点を享受していると信じています。 外国の機関が中国の法制度と紛争解決の文化的背景に適応できない場合、彼らは中国の仲裁業界を揺るがすことができないかもしれません。 したがって、「張り子の虎」について心配する必要はありません。 実際、中国の仲裁サービス市場を外国の機関に開放することは手段に過ぎず、最終的には中国の商事仲裁業界のコアコンピタンスを活性化し、ビジネス環境を最適化することです。

2019年後のXNUMX年XNUMX月、州議会は 中国のLin'gang新地域(上海)パイロット自由貿易区の一般計画 (中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案)(以下、林港新区総合計画)、上海市司法行政部に登録後、第4条で提唱。人民政府および記録のために州議会の司法行政部門に報告すること、外国の有名な仲裁および紛争解決機関は、新しい地域にビジネス組織を設立して、国際商取引、海事および投資の分野。 中国および外国の当事者による仲裁前および仲裁中の財産保全、証拠保全および行為保全などの暫定措置の適用および執行は、支援および保証されるものとします。

Lin'gang New Areaの一般計画は、中国の仲裁業界における画期的な「新しい取引」と見なされており、上海自由貿易区の新しい地域に外国の仲裁機関によって設立されたビジネス組織が仲裁を行うことができることを明確にしていますビジネス、仲裁事件を取り、商事紛争を解決します。 間違いなく、これは上海に強力な政策支援を提供し、グローバル志向のアジア太平洋仲裁センターの建設をスピードアップするでしょう。 それでは、中国の仲裁コミュニティは外国の仲裁機関の存在を心配する必要がありますか? 外国の仲裁機関は、中国本土に駐在した後、仲裁活動を行うことができますか? この点で、私たちは外国の仲裁機関のアクセスから始めるべきです。

II。 進化:駐在員事務所から企業組織へ

中国の法務サービス市場の開放に伴い、国際仲裁機関間の競争はますます激しくなっています。 外国の仲裁機関は中国本土に支店や事務所を設立できますか? 外国の仲裁機関の中国事務所は中国で仲裁活動を行うことができますか? 社会のすべての部門は、これらの質問を非常に重要視しています。

実際、中国はかなり長い間、外国の仲裁機関が中国本土で活動を行うことを許可せず、外国関連の事件に関与する当事者のみが海外で仲裁を求めることを許可していました。 それ以来、中国は徐々に外国機関に中国本土に駐在員事務所を設置することを許可しましたが、その機能は主に宣伝、宣伝、コミュニケーション、連絡活動に限定され、仲裁業務は除外されました。 中国が外国の仲裁機関に中国本土に仲裁活動を行うための事業組織を設立することを正式に許可したのは2019年XNUMX月のことでした。 この進化は主に、外国機関の中国へのアクセスに関する一連の規範的文書に反映されています。

(1)2011年、第53条 Qianhai深セン-香港現代サービス産業協力ゾーンの規制 (深圳前海深港定定服务业合作区条例)は、Qianhai Cooperation Zoneへの国際商事仲裁の導入を明示的に奨励し、香港仲裁機関がQianhai CooperationZoneの企業に商事仲裁サービスを提供することを奨励しました。 

(2)8年2015月XNUMX日、州議会は承認しました 中国(上海)パイロット自由貿易区の改革開放をさらに深めるための計画 (上海)自由贸易试验区改革開放放方案)は、「国際的に有名な商事紛争解決機関の駐留を支援する」ことを明確に指示しました。 中国中央政府が、政策文書を通じて外国の仲裁機関を中国に駐留させることを明示的に許可したのはこれが初めてです。 19年2015月XNUMX日、香港国際仲裁センター(HKIAC)は、上海自由貿易区に駐在員事務所を正式に設立し、そこに定住した最初の外国仲裁機関となり、そのような考えの実現を示しました。 その後、国際商工会議所の国際仲裁裁判所(ICC)、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)、韓国商事仲裁委員会(KCAB)、スポーツ仲裁裁判所(CAS)は、上海に駐在員事務所を設置しました。 ただし、これらの駐在員事務所は仲裁業務を行うことはできません。

(3)2019年のLin'gang New Areaの一般計画の公布により、中国本土での外国仲裁機関の活動のキャリアが駐在員事務所から事業組織にアップグレードされ、外国仲裁機関の禁止が正式に解除され、大幅な拡大が見られました。中国本土での彼らの活動の範囲の。

 

貢献者: JianZhang张建

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