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商標侵害との闘い:中国が2019年に行ったこと

14年2020月XNUMX日土曜日
カテゴリー: 分析
エディタ: 元燕巣袁燕超

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2019年、中国は中国商標法をXNUMX回改正し、「商標出願および登録の規制に関するいくつかの規定」(规范商✓申请注册行是的规定)を策定しました。

1.中国商標法の第XNUMX改正

中国商標法は1982年に制定され、1993年、2001年、2013年にそれぞれ改正されました。さらに、2019年XNUMX月、中国はXNUMX回目の改正を可決しました。

2019年の中国商標法の改正では、悪意のある商標出願を抑制し、商標侵害に対する制裁の厳しさを増すために、関連する規定が追加されました。これらは以下のように設定されています。

(1)商標出願人が使用を意図せずに商標庁に出願する場合、それは不誠実な商標出願を構成し、商標庁はそのような出願を拒絶するものとする。 (第4条)

(2)商標庁は、潜在的な顧客の申請が不誠実な商標出願であるかどうかを調査する必要があります。 そうである場合、商標局はそのようなクライアントの関与を受け入れないものとし、そうでない場合、行政処分の対象となります。 (第19条および第68条)

(3)商標権侵害による損害賠償の上限額が引き上げられます。 権利者の実際の損失を判断することが困難な場合、裁判所は、商標ライセンス料の合理的な倍数、つまり以前は1〜5倍であった1〜3倍に基づいて、侵害者が支払うべき損害賠償額を判断できます。 ; 商標使用料の決定も困難な場合は、裁判所の裁量により、以前は5万元であった3万元の上限内で損害賠償を決定することができます。 (第63条)

(4)偽造登録商標のある商品は破棄され、そのような偽造商標が削除されても再販売することはできません。 この改正以前は、中国の法律はそのような商品の強制的な破壊を規定していなかったため、侵害者はそのような商品から利益を得ることができました。 (第63条)

2.「商標出願および登録の規制に関するいくつかの規定」を策定する

2019年に改正された中国商標法の実施を促進するために、中国の市場規制管理局(SAMR)は「商標出願および登録の規制に関するいくつかの規定」(「規定」)、17年2019月XNUMX日。SAMRの補助機関として、国家知識産権局は、商標、特許、原産地の地理的表示、集積回路の地形を保護する責任があります。 加えて、 中国の商標局 国家知識産権局にも従属しています。

商標局が関連する出願が不誠実な商標出願であるかどうかを判断しやすくするために、規定には、出願人によって提出された商標出願の数など、商標局が考慮すべき要素が記載されています。申請者は事業等を営んでいます。

さらに、この規定は、不誠実な商標登録および関連する行為を列挙します。これには、出願人が他人のよく知られた商標をコピー、模倣、または翻訳することを含み、出願人は、他者が以前に使用した商標の存在を知って商標登録出願を提出します当事者、および申請者が先制的に他人によって使用され、一定の評判を享受している商標の登録を申請すること。

 

UnsplashのDevaiahMallangadaKalaiah(https://unsplash.com/@devaiahmk)によるカバー写真

 

貢献者: GuodongDu杜国栋

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