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中国と日本の間の裁判所の判決の承認と執行を開始するにはどうすればよいですか?

17年2019月XNUMX日水曜日
カテゴリー: 分析
エディタ: 元燕巣袁燕超

 

中国の最高人民法院(SPC)は、中国の裁判所が米国の判決を認めたという事実からも明らかなように、互いの判決を認め、執行することを相互に拒否することから生じる中国と日本の間の行き詰まりを打開したいという強い願望を持っていると信じています。そして韓国の判決が次々と。 しかし、さらなる質問は、このデッドロックをどのように解消するかということです。

1.中国と日本の間の行き詰まり

1995年、日本人(日本人:五味晃)のアキラゴミは、横浜地方裁判所の小田原支部による金銭的判決の承認と執行を求めて、大連中級裁判所(「大連裁判所」)に申請しました。 :横浜地方裁判所小田原支部)(以下「ゴミアキラ事件」という)。 大連裁判所の上級裁判所である遼寧省高等人民裁判所は、この事件をさらなるガイダンスのためにSPCに付託した。 SPC 答え 中国と日本は、関連する条約をまだ締結または締結しておらず、相互主義を確立していないため、日本の裁判所の判決の承認と執行の申請は拒否されるべきである。 その結果、SPCの応答に従って、Dalian裁判所は 判決 日本の判決の承認と執行の申請を却下すること。

私たちに示されているように 以前の投稿、SPCの対応は法的拘束力はありませんが、中国の地方裁判所はSPCの見解を真剣に考慮します。 五味彬事件では、SPCは、外国が以前に中国の判断を認識し、執行したことを示す実際の判例が存在する場合にのみ、当該国と中国の間に相互主義が存在すると見なすことができると意見を述べた。 日本にはこれまでそのような前例がなかったので、中国と日本の間の相互関係はまだ確立されていません。 そのような論理的根拠に基づいて、中国の地方裁判所のいくつかは、さまざまな外国の判決を認めて執行することを拒否しました。

さらに、五味彬事件は、中国の判決の承認と執行の申請に対する日本の裁判所の態度にも直接悪影響を及ぼした。 清大中級裁判所の判決の承認と執行を求める中国国民の申請の場合、大阪高等裁判所(日本語:大阪高等裁判所)は五味晃事件を引用し、相互保証(互恵)はないと判断した。中国と日本の間の判決の承認と執行、したがって、当該中国の判決の承認を拒否した。 2015年、Xia Shuqin(夏淑琴)が南京市玄武一次人民法院の判決を承認および執行するための申請(「Xia Shuqin事件」と呼ばれる)の場合、東京高等裁判所(日本語:東京高等裁判所)もゴミアキラ事件を引用し、中国の判決を認めて執行することを拒否した。

中国の裁判官は、江蘇省南京中級人民法院の1人の裁判官であるChen Liang(陈亮)とJiang Xin(姜欣)など、これらXNUMXつの日本の裁判所の判決にすでに注意を払っています[XNUMX]。 蒋欣裁判官は、シンガポールの裁判所判決の承認と執行を求めるKolmar GroupAGの申請の事件を審理する裁判官です。 この場合、中国が相互主義を理由に外国判決を承認し、執行するのは初めてです。 シェンホンユ(沈红雨)SPCの裁判官である、も彼女の記事[2]でそのような事件に言及し、五味彬事件は、相互主義を理由に中国の裁判所の決定を認めることを日本の裁判所がさらに拒否することにつながったと彼女の見解を明確に表明した。 XiaShuqin事件。 その結果、シェン裁判官は、一帯一路イニシアチブのより大きな文脈において、中国の裁判所が相互主義の適用可能な基準を合理的に決定し、それによって国境を越えた認識と裁判所の判決の執行における国際協力を促進する必要があると考えています。 。

これらの中国の裁判官によって暗黙のうちに述べられているように、現在、中国の裁判所は、この事件によって引き起こされた外国の裁判所の予期せぬ誤解を実際に後悔していることがわかります。 しかし、五味彬事件への対応をSPCがより適切に修正することを示唆していなかった。これは、SPCの意見が「回答」ではなく「回答」(回答复)の形式であるため、理解できると思われる。 」(批复)。 前者は理論的にはすべての地方裁判所を拘束するものではありませんが、後者は法的拘束力のある司法解釈です。 日本の奥田康弘教授もこれに気づき、1995年のSPCの対応は 

「遼寧省高等人民法院で係属中の事件には必須ですが、将来、SPCは他の事件について異なる結論に達する可能性があります。」[3]

したがって、SPCは現在、五味彬事件によって引き起こされた日中の膠着状態を解決するための特定の方法を採用することを熱望していると考えています。

2.中国と日本はどのようにして膠着状態を解決できますか?

SPCが起草しているという司法解釈から可能な選択肢を推測することができます。 

SPCは現在、外国判決の承認と執行の司法解釈に取り組んでおり、その計画に従って2019年に公布される予定です。 以前に紹介しました 記事 SPCの裁判官であるSongJianli(宋建立)によって書かれ、司法解釈草案のいくつかの重要な規定に言及しました。

宋裁判官によると、中国の裁判所は、中国と外国との間に互恵関係が確立されているかどうかを判断するために、XNUMXつの基準を採用する予定です。

  • 事実上の相互主義:外国の裁判所は、中国の判決を認める前例を持っています。
  • 推定上の互恵性:外国の裁判所は、互恵性の欠如を理由に中国の判決を認めたり執行したりすることを拒否していませんでした。
  • デジュリの相互主義:フォーラムの州法によれば、中国の判決は、同じ状況下で、外国の裁判所によって承認され、執行される場合があります。

日本の裁判所は中国の裁判所の判決を認めることを拒否しているため、中国の裁判所が推定上の互恵性を理由に日中の互恵関係の確立を決定し、それに応じて日本の判決を認めることは難しい。 したがって、中国の裁判所に、以下の理由で日本の判決を認めるよう求めることを検討することができます。 de facto 相互主義または 法律上 相互主義。

オプションA:に基づいて膠着状態を解決する 事実上の相互主義 (日本は最初に中国の判断を認識し、執行する)

中国の裁判所が事実上の互恵性を理由に日本の裁判所の判決を認めることを望む場合、必要な前提は、日本の裁判所が以前に中国の裁判所の判決を認め、執行したことである。 その結果、日本裁判所が外国判決とその態度変容を認めるSPCの努力を理解し、それに応じて中国裁判所の判決を認めた場合、中国裁判所は、この理由で中国と日本の間に互恵関係が存在すると結論付けることができる。 さらに、中国の裁判所がその後実際に日本の裁判所の決定を認めた場合、それは日本の裁判所に前向きなシグナルを生み出すことができます。 この時点で、中国と日本の間の行き詰まりは完全に解消されます。

このアプローチには、中国の裁判所に対する日本の裁判所の信頼と実際の事件が必要です。

オプションB:に基づいて膠着状態を解決する 法律上の相互主義 (中国が最初に日本の判断を認めた)

中国の裁判所が、日本の法律に従って日本で中国の判決が認められ、執行されることができると信じる場合(実際に以前に認められ執行されることを拒否されたとしても)、中国の裁判所は日本の判決も認めることができます。 私たちの知る限り、日本は相互主義を決定するための基準を緩めました。 五味彬事件による中国の判決の承認を拒否することを除いて、日本は相互主義を理由に他国の判決を承認することをほとんど拒否していません。 したがって、理論的に言えば、中国の裁判所は、 法律上の相互主義 そして、最初に日本の判断を一方的に認めます。

このアプローチでは、中国の裁判所は、日本が中国の判決を認めることを拒否した判例を「無視」する必要があります。 当面、この点に関する中国の裁判所の態度は非常に実用的であるため、可能性は存在します。 もちろん、これには実際のケースも必要です。

オプションC:覚書に署名するためのSPCと日本の最高裁判所

SPCとASEANは、フォーラムの声明の形で裁判所の判決の承認と執行について合意に達しました(南寧声明)。 SPCとシンガポール最高裁判所が署名したばかり 覚書 相互承認と判決の執行について。 SPCと日本の最高裁判所も同様の覚書に署名することができれば、それは両国間の行き詰まりを解決するための最も効果的な方法となるでしょう。

そのような声明または覚書は国際条約を構成しないことを考慮すると、SPCはそのような文書に署名するのに十分な権限を持っています。 実際、これが、SPCが最近同様の文書に署名することに熱心になっている理由のXNUMXつです。

3. まとめ

SPCは、裁判所の判決の相互承認と執行において、中国と日本の間の膠着状態を解決するのに十分な意欲と熱意を持っていると信じています。 日本の裁判所も同様の希望を持っているのではないかと推測しています。 結局のところ、中国と日本はお互いの最も重要な貿易相手国のXNUMXつです。

ここで重要なのは、中国の裁判所と日本の裁判所の間に十分な相互信頼があり、行き詰まりを打開するために最も実行可能な方法はどれかということです。

おそらく、実際のケースで中国の裁判所や日本の裁判所の態度をテストすることを試みることができます。

 

注意:

【1] 陈亮、姜欣。承认和执行外国法院判决中枝惠原则的到、影响与改取-から以色列承认和执行南通中院判决案出ρ[J]。

【2] 沈红雨。外国民商事判决承认和执行判疑难问题研究[J]。

[3]奥田靖弘。 「日本における外国判決の承認と執行のための互恵要件の違憲性」。 中国の法のフロンティア13.2(2018):159-170、p。 165。

 

 

貢献者: GuodongDu杜国栋 , 孟ゆう余萌

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