主な要点
- 2023年2021月、上海第三中級人民法院は、東京地方裁判所の民事再生手続き開始決定と監督委員任命命令を認める判決を下した((03)胡1謝衛人第一号)。
- これは、中国が破産手続きにおいて日本の裁判所の判決を認めたのは初めてであるだけでなく、中国が日本の判決を認めたのも初めてである。
- この訴訟は、国境を越えた破産判決の法的先例を確立し、民事および商事判決における中国と日本の間の以前の非承認パターンが、そのような国境を越えたシナリオには適用されない可能性があることを示しています。
- 両国間の広範な認識上の課題は解決されないものの、この認識は中国の法廷から前向きなシグナルを送り、将来の突破口の可能性を示唆し、法的協力の改善への希望を育むものである。
これは、中国が破産手続きにおいて日本の裁判所の判決を認めたのは初めてであるだけでなく、中国が日本の判決を認めたのも初めてである(中国裁判所判決(2021)Hu 03 Xie Wai Ren No.1(を参照) (2021)沪03协外认1))。
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日本の法律事務所長島・大野・常松法律事務所は、日本企業を代表して東京地方裁判所に民事再生手続き(日本の破産法に基づく再建型破産手続きの一種)の開始を申請した。申請書によると、東京地方裁判所は民事再生手続きの開始を決定し、債務者の活動を監視する監督人を任命した。
日本企業は上海に一定の資産を有していたため、日本における民事再生手続きの円滑な進行を図るため、上海第三中級人民法院(以下「上海裁判所」)に東京地方裁判所の承認を求める申請を行った。民事再生手続きの開始と監督委員の選任命令。長島・大野・常松法律事務所は、認定手続き中に関連する日本の法律について法的意見を提供しました。
6年2023月XNUMX日、上海裁判所は日本企業の民事再生手続きと監督者の身元を認め、一定の条件の下で監督者が同社の財産の自己管理と中国国内での事業活動を監視することを認める判決を下した。
上海裁判所は、破産決定の承認において中国と日本の間に互恵関係があったかどうかを検討し、次のように認定した。
(1) 双方には、互いの民事・商事判決の承認を拒否した前例があるが、これらの先例は国境を越えた破産事件に必ずしも適用されるわけではない。
(2) 日本の法律によれば、日本の裁判所による中国の破産判決の承認には法的障害はなく、国境を越えた破産事件の承認において中国と日本の相互関係が存在することが確認されている。
中国と日本は相互承認と判決の執行をめぐって行き詰まっている。詳細については、以前の投稿をご覧ください 中国と日本の間の裁判所の判決の承認と執行を開始するにはどうすればよいですか?.
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上海裁判所の声明によると、この訴訟は中国と日本の間の行き詰まりが打開されたことを意味するものではないが、日本の判決に関して中国の裁判所から前向きなシグナルを送っているとしている。我々は両国間の更なる進展を期待しています。
私たちは、この事件で上海裁判所が下した判決の原文をまだ入手していません。上記事例情報はWebサイトより引用 ファンダパートナーズ、この事件で日本企業を代表する中国の法律事務所。
別のケース解説を見つけることができます こちら Asian Business Law Institute (ABLI) のウェブサイト。
貢献者: GuodongDu杜国栋 , 孟ゆう余萌