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CICCケーストラッキングシリーズ– 02:例としてアジアオプティカルの管轄について

12年2019月XNUMX日土曜日
カテゴリー: 分析
エディタ: 林海斌林海斌

このシリーズでは、中国国際商業裁判所(CICC)によって承認されたすべての訴訟を紹介します。 これは、CICCがその管轄権をどのように適用するかを観察するために、アジアオプティカル対富士フイルムを例として、このシリーズのXNUMX番目の投稿です。

前のレポート、私たちは言及しました アジアオプティカルv。富士フイルム、CICCの前に保留中の不当利得のケース。 この訴訟の最初の事例は、初等、中級、高等人民法院の管轄下に置かれ、最終的に最高人民法院(SPC)に至るまで続きました。 この記事では、事件の基本的な事実とその訴訟プロセスをさらに紹介します。 これから、CICCのケースがどこから来たのかを知ることができます。 

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I.事件の基本的な事実

1.訴訟当事者

 (1)原告:亜洲光学股份有限公司(亚洲光学股份有限公司、「アジア光学」)、東莞新泰光学株式会社(东莞信泰光学株式会社、「新泰光学」)

 (2)被告:富士フイルム株式会社(日本富士胶片株式会社)、富士フイルム(中国)投資株式会社(富士胶片(中国)投资有限公司、「中国富士」)、富士フイルム(中国)投資株式会社深セン支店(富士胶片(中国)投资有限公司深圳分公司、「中国富士深セン支店」)、富士フィルムオプトエレクトロニクス(Shenzhen)株式会社(富士胶片光電気(深圳))株式会社、「富士オプトエレクトロニクス」)

2。 背景

 (1)特許訴訟

2004年から2009年にかけて、富士フイルムはアジアオプティカルとシンタイオプティカルにその仕様に従ってデジタルカメラを製造するように数回委託しました。 仲裁条項は、委託開発契約に含まれていました。 富士フイルムの要求に応じて製品を製造する過程で、部外者のイーストマンコダックカンパニー(「コダック」)は、デジタルカメラの製造過程でコダックの特許を使用したことをアジアオプティカルとシンタイオプティカルに通知し、特許使用料の支払いを要求しました。 2012年、コダックはニューヨーク州の裁判所でアジアオプティカルとシンタイオプティカルを相手取って訴訟を起こしました。 上訴後、米国連邦裁判所は1年2013月33,726,531日に、アジアオプティカルおよびシンタイオプティカルがコダックに特許使用料としてXNUMX米ドルを支払ったとの判決を下しました。

 (2)仲裁

アジアオプティカルとシンタイオプティカルは、2013年2014月から2013年28月にかけて特許使用料を支払い、2014年に富士フイルムに対して日本商事仲裁協会に仲裁申請を行い、富士フイルムに特許使用料の負担を求めました。 日本商事仲裁協会は、XNUMX年XNUMX月XNUMX日にすべての要求を却下しました。

3.中国での訴訟

アジアオプティカルとシンタイオプティカルによると、富士フイルムはデジタルカメラを販売し、特許使用料を支払わずに利益を上げることで不当利得を構成しているため、富士フイルムは利益を彼らに還元する必要があります。 この目的のために、アジアオプティカルとシンタイオプティカルは、富士フイルムとその中国の関連会社に対して中国で訴訟を起こしました。

II。 訴訟のコース

1.深センの南山区初等人民法院による裁判

1年2016月XNUMX日、南山地方裁判所は、アジアオプティカルおよびシンタイオプティカルが提起した訴訟を受理しました。 中国富士深セン支店と富士オプトエレクトロニクスは、回答の提出中に管轄権に異議を唱え、事件はより高いレベルの裁判所、すなわち深セン中級人民法院によって受け入れられるべきであると主張した。

10年2016月2016日、南山地方裁判所は、この訴訟を深セン中級人民法院に移送するという民事判決「(0305)Yue 7345 Min Chu No.2016」((0305)粤7345民初XNUMX号)を下しました。

判決の中で、南山地方裁判所は、論争中の金額は、訴訟が提起された時点で39,972,600人民元であり、原告が要求を増やした後、223,877,134人民元に増加したと述べた。 ティア管轄に関する関連するSPCの規定によると、事件は深セン中級人民法院の管轄下にあるべきです。

2.深セン中級人民法院による裁判

南山地方裁判所から移管された事件を受け入れた後、深セン中級人民法院は、2017年03月375日に民事判決「(2017)Yue 03 Min Chu No.375」((1)粤18民初2017号[XNUMX])を下しました。原告が提起した訴訟は却下されるものとする。

判決において、深セン中級人民法院は、原告は、中国の裁判所で訴訟を起こすための接続要素を作成し、仲裁合意を回避する目的で、富士フイルムが中国に投資した企業を共同被告として挙げたと判示した。 実際、この訴訟に関係する当事者、主題(すなわち、米国連邦裁判所によって決定されたアジアオプティカルおよびシンタイオプティカルによって支払われた特許使用料)および請求(フジフィルムに特許使用料を負担するよう要求する)は、日本商事仲裁協会が仲裁した場合と同じです。

したがって、第一に、事件の当事者はすでに仲裁合意に達しており、事件は裁判所の管轄に該当しませんでした。 第二に、その主張は日本商事仲裁協会によって仲裁されており、中国の裁判所が事件を再審理した場合、それは 同じ非ビス.

これに基づいて、深セン中級人民法院は、原告によって提出されたこの訴訟を却下しました。

3.広東高等人民法院による裁判

原告は広東高等人民法院に控訴した。

7年2018月2017日、広東高等人民法院は、深セン中級人民法院による民事判決を取り消すという民事判決「(2256)Yue Min Zhong No. 2017」((2256)粤民终XNUMX号)を発行しました。事件は広東高等人民法院の管轄下にあるものとします。

広東高等人民法院は、この事件は広東省の裁判所の管轄権で公布された規定に準拠するべきであると判断しました[2]。広東省内で200億元以上の紛争が発生した商事紛争は、広東省高等人民法院の管轄に服するものとします。 この訴訟で争われている金額は200億元を超えており、広東高等人民法院の管轄下に置かれています。

したがって、広東高等人民法院は、第一審裁判所(すなわち、深セン中級人民法院)が管轄権なしに事件を処理することは手続き上不当であると判断しました。 したがって、広東高等人民法院は、深セン中級人民法院による民事判決を取り消し、単独で訴訟を試みた。

私たちの意見では、深セン中級人民法院が次の原則を行使することは誤りであったことは注目に値します。 同じ非ビス。 中国の民事訴訟法(CPL)は、中国の仲裁機関によって裁定が下された場合、当事者は人民法院に別の訴訟を起こすことはできないと規定しています。 [3]ただし、外国の仲裁判断は、中国の裁判所によって承認されるまで中国では法的効力を持たないため、この規定は外国の仲裁判断には適用されません。 この場合、関係者は中国の裁判所でも訴訟を起こすことができるはずです。 言い換えれば、中国の裁判所は、外国の仲裁機関と「並行して」同じ紛争を審理することができます。 広東高等人民法院はこの問題に対応しなかった。 この訴訟が最終的にCICCに受け入れられた理由のひとつは、おそらくCICCが「並行手続」を処理する際の指針となる訴訟を作成したかったためだと思われます。 つまり、CICCは、外国の紛争解決機関との協力の姿勢を反映して、事件の審理において外国仲裁判断にある程度対応する可能性があります。

現在、この事件に関する広東高等人民法院による実質的な判決は、China Judgements Online(http://wenshu.court.gov.cn/)で発見されておらず、CICCの公式ウェブサイトはこの事件が受け入れられたことを示しています。

4.CICCによる裁判

29年2018月XNUMX日、CICCは、不当利得をめぐる紛争について、アジアオプティカルおよびシンタイオプティカル対富士フイルム、中国富士、中国富士深セン支店、および富士オプトエレクトロニクスを受け入れたと発表しました。 当事者が関係し、XNUMXつのケースのケースタイプが同じであることを考えると、このケースは前述のケースである可能性が非常に高いと考えられます。 言い換えれば、CICCは広東高等人民法院から事件を引き継いだため、この事件は中国で最高の裁判レベルに置かれました。 これまでのところ、事件は一次人民法院の最低レベルからSPCの国際商事裁判所の最高レベルに移っています。

III。 CICCの管轄に関する分析

CICCによる事件の受諾の基準は、 国際商事裁判所の設立に関するいくつかの問題に関する最高人民法院 (最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院最高人民法院

(1)民事訴訟法第34条に規定する合意による当事者の選択により、最高人民法院の管轄下にあり、主題の量が300億を超える、第一審の国際商事事件元;         

(2)高等人民法院は、その管轄下にある第一審の国際商事訴訟は最高人民法院によって審理される必要があるとみなし、承認を得る。     

(3)全国的に大きな影響を与える第一審の国際商事事件。        

(4)当事者が、これらの規定の第14条に従って、仲裁の保存を申請するか、国際商事仲裁判断の取り置きまたは執行を申請する場合。      

(5)最高人民法院が判断した国際商事裁判所が審理する必要のあるその他の国際商事事件。

論争中の金額は220億1万元です。 したがって、項目(300)、すなわち、主題の金額がXNUMX億元を超える場合には該当しません。

したがって、CICCがこの訴訟を受け入れた理由は、おそらくそれが国際的に重大な影響を与える事件であると考えられたためか、または他の考慮事項のためにCICCによって受け入れられるべきであると考えられます。つまり、項目(2)または項目(5)。

SPCによって審理されている事件が広東高等人民法院の要請によるものなのか、SPCによる開始によるものなのかはまだ明確に報告されていません。 しかし、この事件から、CICC事件のいくつかは、シンガポール国際商事裁判所の事件と同様に、高等裁判所によって受け入れられた事件から来る可能性が高いことがわかります。

  

参照:

[1](2017)粤03民初375号

http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=4524742cd57a4e6e9ca0a85100f09f90

[2]《関連调整我省第一审知识所有権、涉外、涉港澳台民商事纠纷追取管辖和级加管辖等事项的検出》(粤高法෌[2008] 28号)第六条第(一)项、第七条的规定

[3]中国民事诉讼法第二百七十三条:经中华人民共和国涉外仲裁机部裁决的、当事人不得向人民法院起诉。監視的中级人民法院申请执行。

 

貢献者: GuodongDu杜国栋 , ユ・チェン陈雨

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