中国市場に参入しようとしていて、中国国外の会社が中国のビジネスパートナーと国境を越えた取引を行うことができる場合は、中国に支店(駐在員事務所)を設置するだけで、市場に参入することができます。調査し、ビジネスパートナーと連絡を取り、輸出入貿易に連絡します。
中国国内で事業を行うなど、中国市場で会社をさらにローカライズする必要がある場合は、中国に有限責任会社(つまり「外資系企業」)を設立することを検討してください。
一般的に、中国では外国人投資企業よりも外国企業の方が駐在員事務所を設置する方が簡単です。 しかし、2019年の新外国投資法の公布により、中国は外国投資企業の設立と運営に対する制限を徐々に緩和し、駐在員事務所の利点は徐々に失われつつあります。
1.駐在員事務所と外資系企業の違い
一般的に、それらの違いは次のとおりです。
私。 施設は承認の対象ですか?
駐在員事務所の場合:いいえ。
外国企業による中国への駐在員事務所の設立は、通常、登録のみの対象となります。
外資系企業の場合:はい。
中国での外資系企業の設立は、特定の状況下では、承認と登録の両方の対象となります。
ii。 彼らが利用できる業界に制限はありますか?
駐在員事務所の場合:いいえ。
駐在員事務所は(特定の例外を除き)営利活動に従事することを許可されていないため、中国の法律は彼らが接触する産業を制限していません。
外資系企業の場合:はい(場合によっては)。
中国は外国投資のネガティブリストを設定し、ネガティブリストの産業への外国投資を制限または禁止しています。
iii。 投資家が保有する株式の割合に制限はありますか?
駐在員事務所の場合:いいえ。
駐在員事務所は外国企業が独自に設立している、つまり100%外国企業が所有している。
外資系企業の場合:はい(場合によっては)。
特定の産業では、中国は外国人投資家が保有する株式の割合を制限しています。
2.駐在員事務所とは何ですか?
駐在員事務所は、外国企業の事業に関連する非営利活動に従事するために外国企業によって中国に設立された事務所です。
3.駐在員事務所は何ができますか?
通常、駐在員事務所は外国企業に関連するマーケティングや連絡業務を行うことはできますが、生産や販売などの営利活動を行うことはできません。 具体的には、次のような活動を行うことができます。
私。 外国企業の製品またはサービスに関連する市場調査、展示会、および宣伝活動。
ii。 外国企業の製品販売、サービス提供、調達、中国への投資に関連する連絡活動。
外国企業が登録なしで駐在員事務所を設立した場合、または駐在員事務所を通じて上記の事業活動以外の活動を行った場合、登録当局はその活動を停止し、200,000万元未満の罰金を科すことができます。
登録された駐在員事務所が営利活動を行う場合、登録当局はその収入と財産を没収するか、500,000万元未満の罰金を科すか、登録証明書を取り消す可能性があります。
4.駐在員事務所はどのような状況で営利活動を行うことができますか?
特定の状況下、すなわち、中国が締結した国際条約が営利活動に従事する駐在員事務所の設立を許可し、外国企業が当該条約の関連規定を満たしている場合にのみ、その駐在員事務所は設立を申請することができます。そのような駐在員事務所の。
たとえば、中国では、外国の法律事務所、外国の会計事務所、外国の航空会社の駐在員事務所が、中国で法律サービス、会計および税務コンサルティングサービス、発券サービスなどを提供することを許可しています。
5.駐在員事務所の性質は何ですか?
駐在員事務所は法人ではなく、外国企業の支店です。
外国企業は、中国の駐在員事務所の債務に対して責任を負うものとします。 たとえば、最高人民法院(SPC)は、中国の駐在員事務所のすべての事業活動から生じる法的責任は、それが代表する外国企業が負担する必要がある場合に開催されました。
さらに、駐在員事務所は、法人格を必要とする中国での事業に従事してはなりません。
たとえば、駐在員事務所は中国で商標を申請することはできません。 中国商標庁は、事件の中でこの見解を表明し、次のように述べました。まず、駐在員事務所は、商標登録の申請を含む事業活動に従事することはできません。 第二に、駐在員事務所は法人ではなく、中国の商標法によれば、法人、自然人およびその他の組織のみが商標登録を申請できるため、駐在員事務所はその資格がありません。
それにもかかわらず、外国企業は確かに商標登録を申請するために商標代理店に直接委託することができます。
6.駐在員事務所はどのように税金を支払いますか?
駐在員事務所を設立する外国企業は、企業所得税と付加価値税を支払うものとします。
中国の企業所得税法の非居住企業として、外国企業は、中国の駐在員事務所から得られた所得および中国国外で発生したが実際には駐在員事務所に関連している所得に対して申告し、税金を支払うものとします。
中国の企業所得税率は25%です。
中国のVAT率は、貿易が17%、サービスが11%です。 小規模納税者の付加価値税率は3%です。
駐在員事務所が中国の税務当局に財務情報を提供してその課税基盤を証明できる場合は、実際のデータに従って税務申告を行う必要があります。
駐在員事務所が課税基準を証明するための正確な財務情報を提供できない場合は、税務局が指定した支出と利益率から計算された課税基準に従って税申告を行う必要があります。 言い換えれば、駐在員事務所の支出が少なければ少ないほど、納税額も少なくなります。
7.駐在員事務所はどのようにして居住地を選ぶことができますか?
外国企業は、独自の裁量で駐在員事務所の居住地を選択することができます。 ただし、国家安全保障および社会的/公益によって要求された場合、中国政府の関連部門は、駐在員事務所に居住地の調整を要求する場合があります。
8.駐在員事務所はどのように名前を付ける必要がありますか?
駐在員事務所の名称は、外国企業の国籍、外国企業の中国名、駐在員事務所のある都市の名称、および「代表的」という言葉から順に構成されます。駐在員事務所を意味する); 名前には、法律で禁止されている言葉を含めないでください。 たとえば、ドイツのメルクKGaAの北京駐在員事務所の名前である德国默克公司北京代表は、上記のXNUMXつの要素を持っています。
9.主な代表者は誰ですか?
外国企業は、外国企業による書面による許可の範囲内で、外国企業に代わって駐在員事務所の登録申請書に署名することができる主任代理人を任命するものとします。 外国企業は、事業の必要に応じて、主任を含むXNUMX〜XNUMX名の代表者を任命することができます。
首席代理人の候補者は、中国で刑事罰の対象になったり、登録証明書が取り消されたり取り消されたりした他の駐在員事務所の首席代理人または代理人を務めたことはありません。
10.駐在員事務所の設立にはどのくらい時間がかかりますか?
登録機関は、申請を受理した日から15日以内に登録を承認するかどうかを決定するものとします。
11.駐在員事務所の設立を申請するには、どのような書類が必要ですか?
駐在員事務所の設立を申請する場合、外国企業は登録当局に以下の書類を提出するものとします。
(1)駐在員事務所の設立登録申請書。
(2)外国企業の居住証明書およびXNUMX年以上の存続の有効な事業証明書。
(3)外国企業の覚書または定款。
(4)主任代表者および/または外国企業の代表者の任命文書。
(5)主任代表者および/または代表者の身分証明書および履歴書。
(6)外国企業と取引関係にある金融機関が発行する信用証明書。
(7)駐在員事務所の居住地の法定使用証明書。
上記(2)から(6)の項目は公証および認証されることに注意してください。
駐在員事務所の設置後、登録機関は、駐在員事務所の登録証明書と、主任代理人および/または代表者の代表者証明書を発行します。
北京に駐在員事務所を設立するために必要な資料と手続きについては、 ここをクリック 北京市政府のウェブサイトにアクセスします。
上海に駐在員事務所を設立するために必要な資料と手続きについては、 ここをクリック 上海市政府のウェブサイトにアクセスします。
12.駐在員事務所の代表者は、中国に長期間滞在できますか?
駐在員事務所の設置後、代表者とその家族は、承認証を持って、地元の公安機関に居住許可を申請するものとします。
外国人の就労許可の有効期間は90日から180年です。 外国人の仕事に関係のない居住許可の有効期間はXNUMX日からXNUMX年です。
居住許可を取得した後、代表者はビザなしで中国に入国することができます。 外国人が中国のビザを申請するのは通常面倒であることを考えると、この居住許可を保持することは外国人が中国でビジネスをするのを大いに促進するでしょう。
この投稿はもともと DRに掲載されました。 EBNER LAW FIRM、および作者とDRの同意を得て複製されています。 EBNER LAWFIRM。
貢献者: GuodongDu杜国栋