中華人民共和国の刑事手続法の適用に関する解釈 2012年に公布され、2012年と2021年にそれぞれ修正されました。 最新の改訂は1年2021月XNUMX日に発効しました。
全部で655の記事があります。 解釈は、刑事手続法の実施を確実にし、犯罪を罰し、人権を保護することの統一を実現することを目的としています。
解釈の要点は次のとおりです。
- 被告人が被告人を委託しておらず、訴訟扶助機関が弁護人を指名していない場合、人民法院は被告人に当番弁護士と面会する権利を通知し、その任命を容易にするものとする。
- 少年刑事事件を処理する場合、人民法院は、教育、改革、償還の方針を適用し、教育の原則を最初に遵守し、支援アプローチとして罰を与え、未成年者に対する特別な保護を強化するものとします。 同時に、人民法院は、関係部門との協力を強化し、性的暴行または暴力の少年被害者とその家族のために、心理的介入、財政援助、法的援助、他の学校への転校などの必要な保護措置を講じる。
- 横領および贈収賄の事件、または国家の安全を深刻に危険にさらす犯罪、または最高人民検察院によって特定されたテロ活動に関連する事件で、犯罪容疑者または被告が海外にいた場合、欠席裁判の手続きが適用される場合があります。 中国の裁判所からの司法支援の外国からの要請は、刑事事件における司法支援に関する条約の規定に従って行われるものとします。 条約がない場合、または条約で規定されていない場合は、中国の法律で義務付けられている関連情報を、関連資料を添付して記載するものとします。 書面による要請および添付資料には、中国語の翻訳を添付するものとします。
カバー写真 五玄土ORIENTO (https://unsplash.com/@oriento)Unsplash
貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム