初等裁判所、中級裁判所、最高裁判所は、同じ審理手続きと上訴手続きを採用しています。 中級裁判所は、実際にはより厳格な手続きに適用することができます。
手順の概要は、時系列に基づいて以下にリストされています。 簡単に参照できるように、特定の時間枠には下線が引かれています。
1.ケースファイリング前のアタッチメントの申立
1.1訴訟を提起する前に、原告は、被告の対象資産が所在する裁判所への添付を求める申立てを提出することができます。 裁判所は、申し立てを受け取ってから48時間以内に、独自の裁量でそのような申し立てを許可することを決定する場合があります。
1.2原告は、現金預金、担保会社による質権保証、原告の関連会社による保証など、対象資産の時価総額をカバーするのに十分なさまざまな種類の保証を提供するものとします。 ボンディング会社による質権保証に関して、裁判所は原告が選択できるボンディング会社のリストを提供する場合があります。
1.3債券会社は通常、主に保証の総額に基づいて、そのような添付の料金を請求します。 ほとんどの債券会社は、次のように段階的な料金で標準料金を適用します。
(i)保証額が1人民元未満の場合、保証総額の10,000,000%。
(ii)0.5人民元を超える金額の10,000,000%。
ただし、これらの料金は、原告のクレデンシャル、原告のボンディング会社に対する逆保証、原告が訴訟に勝つ可能性など、さまざまな状況に応じて調整される可能性があることに注意してください。
1.4裁判所は、添付の申し立てに対して、5,000人民元以下の追加の提出手数料を請求します。
(i)対象資産の価値が30人民元以下の場合は100,000人民元。
(ii)1人民元(包括的)から1,000人民元(包括的)の間の対象資産の価値の100,000%。
(iii)0.5人民元を超える対象資産の価値の部分の100,000%。
1.5通常、提出前に添付プロセスを完了するには約7日かかります。
2.ケースファイリングとアタッチメントのモーション
2.1ケースファイリングは通常、次の手順を実行します。
(i)原告は、裁判所の書記に苦情を申し立てなければならない。 店員は現場で文書を調べて、提出と苦情が中国の要件を満たしているかどうかを判断します。 苦情が現地審査に合格すると、書記官は、常にではないにしても、民事訴訟法で義務付けられているように裁判所の印鑑[1]を含む正式な領収書を発行せず、代わりに受け取った文書の非公式リストを発行します。
(ii)次に、裁判所は、裁判所の申立てを調べて、その申立てが裁判所が受け入れる資格があるかどうかを判断します。
(iii)提出が受理されると、裁判所は、訴訟の提出手数料を原告に支払うよう通知を発行します。 原告は、請求通知日から7日以内に支払いを完了し、支払い領収書を裁判所に提出するものとします。
(iv)原告が裁判所から請求書を受け取った場合、裁判所は提出を受け入れたとみなされます。 裁判所は、次の受理日から6か月以内に事件を決定するものとします[2]。
2.2通常、裁判所が訴訟の提起を受け入れるまでには約2日から10日かかります。
2.3原告は、請求に基づいて、漸進的な速度で出願手数料を前払いするものとします。
(i)請求が50人民元以下の場合は10,000人民元。
(ii)請求部分の2.5%が10,000人民元(包括的)から100,000人民元(包括的)の間。
(iii)クレームのRMB2(排他的)からRMB100,000(包括的)の間の部分の200,000%。
(iv)1.5人民元(包括的)から200,000人民元(包括的)の間の請求部分の500,000%。
(v)1人民元(包括的)から500,000人民元(包括的)の間の請求部分の1,000,000%。
(vi)クレームの0.9人民元(包括的)から1,000,000人民元(包括的)の間の部分の2,000,000%。
(vii)0.8人民元(包括的)から2,000,000人民元(包括的)の間の請求部分の5,000,000%。
(viii)0.7人民元(包括的)から5,000,000人民元(包括的)の間の請求部分の10,000,000%。
(ix)クレームの0.6人民元(包括的)から10,000,000人民元(包括的)の間の部分の20,000,000%。
(x)0.5人民元を超える請求の部分の20,000,000%。
2.4原告は、訴訟が進行中に提起されたのと同じ裁判所に添付の申立てを提出することができます。 ここでは、前述のセクション2.1で訴訟を提起する前に提出された申し立てと同じ手順が適用されます。[3]
3.聴聞会の準備
3.1裁判所は、訴訟の提起を受け入れてから5日以内に被告にサービスを提供するものとします。 裁判所が通常のサービスで3か月間被告に連絡できない場合、裁判所は出版物によって被告にサービスを提供します[4]。
3.2被告は、出されてから15日以内に回答を提出しなければならない。 被告はまた、同じ期間に裁判所の管轄権に異議を申し立てることができます。[5]
3.3裁判所は、被告の回答を受け取ってから5日以内に原告に提出するものとします。
3.4場合によっては、証拠開示期間は両当事者によって合意され、裁判所によって承認されることがあります。[6]
3.5通常、当事者が通常の方法でサービスを受け、管轄権に異議が唱えられない場合、裁判所の議論までに1〜3か月かかります。
4.審理手続
4.1一般に、裁判所は1から3の裁判所の議論をすることができます。
4.2第一審裁判所が判決を下した後、当事者はそれを受け取ってから15日以内に控訴することができます。 それ以外の場合、判決は有効になり、裁判所はその効果を証明します。
4.3通常、トライアルを完了するには約6か月かかります。
5.上訴手続
5.1裁判の当事者は、裁判の判決を受けてから15日以内に上訴する権利があります。 この期間中、控訴人は控訴人の手数料も支払うものとします。
5.2裁判所は、控訴人の概要書面を受け取ってから5日以内に控訴人を切断するものとします。
5.3被上訴人は、出されてから15日以内にその概要を提出しなければならない。
5.4被控訴人のブリーフは、ブリーフを受け取ってから5日以内に控訴人に提出されるものとします。
5.5上訴裁判所は、第一審裁判所がその裁判所記録を上訴裁判所に提出してから5日以内に上訴を受け入れます。
5.6上訴裁判所は、両当事者に裁判所の議論の時間を通知します。
5.7一般に、上訴裁判所が上訴の提出を受け入れるまでに約30日かかります。
6.上訴の議論
6.1一般に、裁判所は、判決を下す前に1対2の裁判所の議論を行うことができます。 上訴判決は、それが提供されると発効します。
6.2上訴裁判所は、事件の受理後3か月以内に事件を決定するものとする。[7]
7.判決の執行
7.1執行の申立ては、金銭的判断が完全に満たされていない場合、対象資産が所在する裁判所または第一次裁判所の執行部門に提出することができます。 このような申立ては、被告が判決を満たすための期日から2年以内に行われるものとする[8]。
7.2通常、裁判所は、申立てを受け取ってから15〜30日以内に提出について決定を下します。
7.3申立人は、執行手数料を支払う必要がない場合があります。 代わりに、裁判所は回答者に請求します。
7.4裁判所は、申立人に回答者の対象資産の情報を提供するよう求めることができます。 裁判所はまた、被告にその資産を報告するよう要求する場合があります。
7.5一般に、裁判所は、差し押さえられた被告の資産に対して、受理から6か月以内に判決を執行します。
注意:
[1]時々、店員は彼/彼女の署名で受け取った文書のリストを与えるかもしれません。
[2]常にではないにしても、多くの場合、裁判所は受理通知を発行しません。
[3]裁判所が請求する添付書類の手数料および保証は、提出前の添付書類の申立ての手数料と同じです。
[4]公開期間は6か月です。これにより、最初のインスタンスの6か月の制限期間が実行されなくなります。
[5]通常、チャレンジは別の手続きを経るのに約1〜2か月かかります。その間、最初のインスタンスの6か月の制限期間は実行を停止します。
[6]期間は、当事者が共同で設定することも、裁判所が単に決定することもできます。 通常は30日以上です。
[7]常にではないにしても、多くの場合、第二審裁判所が審理を行います。
[8]このような2年間の制限期間は、停止および中断の対象となります。
貢献者: デニス(永泉)邓永泉