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中国の国際民事裁判権に関する規則の何が新しいのか? (A) - 2023 年中国民事訴訟法ポケットガイド (2)

26年2023月XNUMX日日曜日
カテゴリー: 分析
貢献者: 孟ゆう余萌
エディタ: ShuaiHuang黄帅

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中国民事訴訟法修正第 2023 条 (XNUMX 年) は、中国における国際民事管轄規則に関する新たな章を開き、XNUMX 種類の裁判管轄事由、並行訴訟、アリバイ保留、不便法廷を対象としています。 この記事では、特別管轄、合意管轄、提出管轄、専属管轄の XNUMX 種類の管轄事由に焦点を当てます。

主な要点

  • 中国民事訴訟法修正第 2023 条 (276 年) では、合計 282 つの新しい条項 (第 XNUMX 条から第 XNUMX 条) により、中国における国際民事裁判管轄規則に関する新たな章が始まり、XNUMX 種類の管轄根拠、並行訴訟、アリバイは保留され、フォーラムは不都合です。
  • 特別管轄規則(第 276 条)に基づき、中国の裁判所は、上記に挙げた XNUMX つの裁判地のうちの XNUMX つが中国の領土内にある場合に限り、海外に居住する被告に対して提起された外国関連紛争(身元関係に関係する紛争を除く)について管轄権を行使することができます。中国。 さらに、「適切な関係」の原則も初めて導入した。つまり、外国関連の紛争が中国と他の適切な関係にある場合、中国の裁判所はその紛争に対して管轄権を行使できるというものだ。
  • 合意による管轄権の規則(第 277 条)の下では、中国の裁判所が選択された裁判所である場合、選択された裁判所が紛争と「実際の関係」を持っていなければならないという要件はなくなりました。
  • 提出による管轄権に関する規則(第 278 条)に基づき、当事者が管轄権に対して異議を唱えず、抗弁または反訴の提起に応じない場合、中国の裁判所が管轄権を有するものとみなされる。
  • 専属管轄権規則(第 279 条)は、中国の裁判所が専属管轄権を確立するための基礎として XNUMX つの新しいタイプの事件を導入しています。

1年2023月2023日、中国民事訴訟法修正第2023条(「XNUMX CPL」)が中国の最高立法府である全国人民代表大会常務委員会で採択された。 XNUMX CPL は国際民事訴訟手続きに大幅な修正を加えました。 とりわけ、国際民事管轄権、外国判決の承認と執行、国境を越えた手続きの送達に関する規則に大きな変更が見られます。

このポケット ガイドの目的は、CJO 読者に 2023 年の CPL におけるこれらの顕著な発展について知ってもらうことです。 憲法修正第 276 条の最も明るい点の 282 つとして、XNUMX つの条項からなる一連の条項「芸術」が挙げられます。 XNUMX-XNUMX - 中国における国際民事裁判権規則に関する新たな章を開き、XNUMX 種類の裁判権根拠、並行訴訟、アリバイ保留、および不便法廷をカバーしました。

ポケットガイドの XNUMX 番目の記事として、この投稿では、国際民事管轄権の規則、特に特別管轄権、合意による管轄権 (合意管轄権)、提出による管轄権 (管轄権の延長) の XNUMX つのタイプの管轄事由に焦点を当てます。そして専属管轄権。

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I. 特別管轄権 (第 276 条)

「第 276 条 身元関係を除く外国関連民事紛争の訴訟が中華人民共和国領域内に住所を有しない被告に対して提起される場合には、契約締結地の人民法院が管轄する」 、契約の履行の場所、訴訟の主題の場所、差押え​​可能な財産の場所、侵害行為の場所、または代表事務所の住所が管轄権を有する場合があります。契約、契約の履行の場所、訴訟の主題の場所、差し押さえ可能な財産の場所、侵害行為の場所または代表事務所の住所が中華人民共和国の領域内にある場合中国。

前項に規定する場合を除き、中華人民共和国と適切な関係がある外国関連の民事紛争は、人民法院の管轄に属する場合がある。」

この規定は、被告の住所を管轄権の根拠として定めるCPLの「一般管轄権」の規定とは対照的に、「特別管轄権」(または略して「特別管轄権」)の規定として知られている。

アートに従います。 276、段落。 1. 中国の裁判所は、上記の 272 つの裁判地のうち 2021 つが中国領土内にある場合に限り、国外に居住する被告に対して提起された国外関連紛争(身元関係に関わる紛争を除く)について管轄権を行使することができる。 この記事の前身は Art です。 XNUMX CPL の XNUMX。

この条項 (またはおそらくこの修正条項) の最も重要なハイライトは、第 XNUMX 段落の追加にあります。 この段落では、適切な関連性の原則が初めて導入されています。中国の裁判所は、紛争が中国と他の適切な関連性を持っている場合、前述の XNUMX つの裁判地が中国の領土内にあるかどうかに関係なく、外国関連の紛争に対して管轄権を行使することができます。 何が「適切な関係」を構成するかは中国の裁判官の裁量に委ねられている。

一つ確かなことは、この新しい規定は、外国関連の民事および商事事件に対する中国の裁判所の管轄権を拡大することを目的としているということだ。

II.合意による管轄権(第277条)

美術。合意による管轄権について規定した 277 CPL の第 2023 条には次のように書かれています。

「第 277 条 外国関連民事紛争の当事者が管轄権を有する人民法院を選択することに書面で合意した場合には、人民法院が管轄権を有することができる。」

合意による管轄権の規則は、CPL が制定された 1991 年にはすでに確立されていました。 第 IV 部「外国関連民事訴訟に関する特別規定」第 244 条では、当事者が合意により管轄裁判所を選択する権利を確認すると同時に、選択された裁判所が裁判所の管轄裁判所である必要があるという要件を含め、当事者の自治にいくつかの制限を課しました。管轄権は紛争と実際の関連性を持っていなければなりません。 2012 年の CPL 修正第 XNUMX 条では、この条項は合意による国内訴訟の管轄規定と統合され、第 II 部「裁判手続き」に移動されました。 合併後も、内容は (一部の文言を除いて) 基本的に変更されておらず、実際の接続要件を含む以前の制限が引き続き適用されます。

以前の記事と比較して、この記事の最も重要な変更点は「制限」にあります。 「書面による合意」という条件以外に制限がないことは明らかです。 言い換えれば、選択した裁判所が紛争と「実際の関係」を持っている必要はもはやありません。 

ただし、「実際の関係は必要ない」という事実は、当事者が管轄裁判所として(外国の裁判所ではなく)中国の裁判所を選択した場合にのみ適用されることに注意する必要があります。 当事者が外国の裁判所を選択した場合でも、「実際の接続」要件は第 529 条に従って適用されます。 2022 CPL 解釈の XNUMX。

当事者が選択した外国裁判所が紛争に実際の関係がない場合、中国における外国裁判所の判決の承認と執行に障害は発生しますか? この質問では、主に芸術分野における外国判決の承認と執行に関する 2023 年 CPL の規定を分析する必要があります。 300 と 301。詳細な分析については、「」を参照してください。外国判決の承認と執行に関する中国の規則の何が新しいのか? - 2023年中国民事訴訟法ポケットガイド (1)に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」 

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Ⅲ. 提出による管轄権(管轄権の延長)(第278条)

美術。 278 CPL の第 2023 条では、提出による管轄権 (管轄権の延長) について次のように規定されています。

「第 278 条 当事者が管轄権に対して異議を申し立てず、防御または反訴に応じない場合、人民法院が管轄権を有するものとみなす。」

提出による裁判管轄の規則は、合意による管轄の規則と同様の運命を持っており、どちらも以前は CPL の外国関連民事訴訟の一部に含まれており、外国関連の民事訴訟にのみ適用されていました。 しかし、2012 年の CPL 修正第 XNUMX 条では、この条項の位置が第 IV 部から第 II 部に移動され、外国関連民事訴訟と国内民事訴訟の両方に適用されるようになりました。

現在、提出による裁判管轄の規則は元の場所に戻り、再び第 XNUMX 部の外国関連民事訴訟に特に適用される提出による管轄に関する規定となっています。 内容的には大きな変更はございません。 簡単に言えば、XNUMX つの要件があります。XNUMX つは不作為、つまり管轄権に対して異議を提起しないこと、もう XNUMX つは行動、つまり防御または反訴に応じることです。 今回の改正の主な変更点は、「抗弁」に加えて、裁判所の管轄権を認める行為として認められる「反訴」が追加されたことである。

IV. 専属管轄権(第279条)

美術。 排他的管轄権について規定した 279 CPL の第 2023 条には次のように書かれています。

「第 279 条 人民法院は、以下の民事事件について専属管轄権を有する。

(1) 中華人民共和国の領域内に設立された法人またはその他の組織の設立、解散、清算、および当該法人または当該法人が可決した決議の有効性をめぐる紛争に起因して開始された訴訟他の組織。

(2) 中華人民共和国の領域内で付与された知的財産権の有効性の審査に関連する紛争により開始された訴訟。 そして

(3) 中華人民共和国領域内における中外資本合弁契約、中外合弁合弁契約、中外協力天然資源探査開発契約の履行に起因する紛争に起因して開始された訴訟」

前条(273年CPL第2021条)と比較して、この条文は、中国裁判所の専属管轄権を確立する根拠として、さらにXNUMX種類の訴訟(つまり、XNUMX種類のうちの最初のXNUMXつ)を導入しています。

専属管轄権に関する規則は、並行手続き、不便法廷、外国判決の承認と執行、その他の状況において、紛争が中国の裁判所の専属管轄権に属するかどうかを判断する必要があるため、極めて重要です。

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による写真 デニス・ネボザイ on Unsplash

 

貢献者: 孟ゆう余萌

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