中国の村々は、オランダのコレクターが保有する仏像を本国に送還する訴訟に勝ちました—国際私法はどのような役割を果たしましたか?
この記事は、 法の抵触 作者の同意を得て複製しています。
1.Introduction
4年2020月1,000日、中国南東部の福建省の三明中級人民法院は、オランダの被告に、盗まれた30歳の仏教ミイラ(張公鮨の像として知られる)を元の所有者に返還するよう命じる判決を下しました。判決が発効してから1日以内に州の村の委員会。 [XNUMX]
中国の裁判所が、中国の原告が不法に輸出した盗まれた文化財を本国に送還するために提起した訴訟の管轄権を掌握したのは、歴史上初めてのことです。 一旦公表されると、判決は国内外で即座に注目を集めました。 膨大な量の中国の文化財が盗まれ、違法に海外に輸出されていることを考えると、判決の潜在的な影響は誇張することはできません。 このノートは、中国の判決が扱った主要な法的問題に焦点を当て、国際私法の役割を分析しようとしています。
2.事実の要約
オランダの建築家であるオスカー・ヴァン・オヴェリームは、40,000年に香港で取得したアムステルダムのコレクターから20,500人のオランダギルダー(1996米ドル)の仏像を購入しました。 1996年、ヴァンオヴェリームは修復業者に連絡を取り、外装の欠けやひび割れを修理しました。 修復者が彫像の底を開けたとき、彼は900つの小さな枕を見つけ、ミイラ化した僧侶の体である枕の上で休んでいました。 最初の放射性炭素年代測定では、体は約1000〜XNUMX歳であることがわかりました。 彫像はアメルスフォールトのミアンダーメディカルセンターに運ばれ、そこで完全なCTスキャンが実行され、内視鏡検査によってサンプルが採取されました。 調査チームは、漢字が書かれた紙切れが、通常は臓器を含む空洞の体内に置かれているのを発見しました。 これらは、仏教のミイラを「張公鮨」として知られる僧侶のミイラとして特定しました。
2014年、ヴァンオヴェリームは、2015年春にハンガリー自然史博物館を訪れた展示会「ミイラワールド」のためにアッセンのドレンツ博物館に彫像を貸し出しました。ハンガリーの展示会に関する報道は、中国の村人に警告しました。 ハンガリーの写真と中国のアーカイブ資料に基づいて、中国の村人たちは、この像が村の家長である張公鮨のミイラを保持していると信じています。 この像は、「ユンチュン」と「ドンプ」という1,000つの村が共同所有するプザオ寺院に祀られ、1995年XNUMX月に行方不明になるまで、XNUMX、XNUMX年以上にわたって地元の住民によって崇拝されていました。
交渉が失敗した後、ユンチュン村の委員会とドンプ村の委員会は、2015年末に中国の福建省とオランダのアムステルダムの両方で像の返還を要求するためにヴァンオヴェリームを訴えた[2]。彼らのケースを妨げるかもしれません。 12年後、アムステルダム地方裁判所は12年2018月3日に決定を下し[4]、張公鮨の像をめぐる法廷闘争の5章を終了しましたが、物議を醸す状況を解決することも、オランダの裁判所は当事者の所有権について何も決定しなかったため、当事者。[XNUMX] XNUMXつの村の委員会がオランダの裁判所で訴訟を起こす立場にないという判決に基づいて、事件を聞かないことを単に決定した。[XNUMX]
このような背景から、中国の裁判所での訴訟は、法的分析の観点からより重要です。 三明中級人民法院(裁判所)が発表した情報によると、11年2015月26日に正式に訴訟を提起し、国際司法協力によりオランダの被告にサービスを提供しました。 その後、裁判所は12年2018月4日と2020月6日にそれぞれ公聴会を開き、XNUMX年XNUMX月XNUMX日に判決を公に発表した。[XNUMX] 双方の弁護士は、公聴会と判決の発表の両方に出席しました。 国際私法の観点から、とりわけ次のXNUMXつの問題は特に懸念に値します。
(1)管轄権:オランダの被告が訴訟に適時に対応した管轄権に異議を唱えなかったため、裁判所は紛争について管轄権を行使しました。[7]
(2)法律の適用:「 lex reisitae 国際私法第37条の「法的事実が発生した時点で」、裁判所は、オランダの法律ではなく中国の法律が像の所有権を支配するものと判断しました。[8]
3.中国の裁判所の管轄:委任された管轄
管轄権は、裁判所が紛争に対処する際に考慮しなければならなかった最初の問題です。 中国民事訴訟法(CPL)の下では、管轄権の一般的な規則は、「特別」というタイトルでグループ化されたさまざまな例外を条件として、被告が居住する場所の人民法院で民事訴訟を提起することです。管轄区域」。[9] 本件の被告はオランダに居住しているため[10]、裁判所の管轄は「特別管轄」に依存しており、その中で契約紛争または財産権をめぐる紛争に対する訴訟の管轄が最も関連性があります。
国際民事訴訟では、多くの場合、中国に居住していない、または中国国内に居住していない外国人被告が関与しています。 そのような場合のいくつかの重要性を考えると、CPLは、特定の条件が満たされた場合に、契約紛争または非居住者の被告に対する財産権をめぐる紛争を含む訴訟の管轄権を中国の裁判所に与えます。 CPLの第265条は、次のように規定しています。[11]
契約紛争または財産権および利益をめぐるその他の紛争に関する訴訟の場合、契約が人民の領域内で署名または履行された場合、中華人民共和国の領域内に居住地を持たない被告に対して提起された。中華民国、または訴訟の対象が中華人民共和国の領土内にある場合、または被告が中華人民共和国の領土内に本籍地を有している場合、または被告が中華人民共和国の領土、契約が署名または履行された場所、訴訟の対象がどこにあるか、または被告の本籍地がどこにあるか、または不法行為が行われた場所、または被告の駐在員事務所が所在し、管轄権を有するものとします。
したがって、中国に居住地を持たない被告に対して提起された財産権をめぐる紛争に関する訴訟については、以下の条件のいずれかが満たされた場合、中国の裁判所が管轄権を行使することができます。 (1)被告は中国で懲戒処分の対象となる財産を有している。 (2)不法行為は中国で行われた。 (3)被告は中国に駐在員事務所を置いている。
当面の場合、訴訟が提起された時点で彫像は中国に所在しておらず、被告が中国でそれを盗んだり購入したりしていないため、裁判所がCPLの第265条に基づく管轄権を持っていると主張することはほとんどできません。彼らは中国に拘束可能な財産または駐在員事務所を持っていますか? しかし、裁判所は、事件に対する管轄権は、CPL体制の下での委任された管轄権に従って確立されたとの判決を下しました。
CPLに基づく管轄権の委譲とは、当事者が裁判所で訴訟を提起し、相手方がその訴訟に対応し、管轄権に異議を唱えないことにより、その裁判所の管轄権に暗黙的に同意する状況を指します。 つまり、被告が異議を唱えなかったことは、中国の裁判所の管轄権に対する被告の同意として理解されます。 CPLの第127条は、次のように規定しています。[12]
事件が人民法院に受理された後、当事者が管轄権に異議を申し立てる場合、当事者は、書面による弁護声明を提出する期間中に人民法院に異議を申し立てるものとします。 人民法院は異議を検討するものとします。 異議申し立てが支持された場合、人民法院は、管轄権を有する人民法院に事件を転送するための判決を下すものとします。 または、異議申し立てが支持されない場合、人民法院は異議申し立てを却下する決定を下すものとします。 当事者が管轄権に異議を唱えず、書面による弁護声明を提出することにより訴訟に対応する場合、階層管轄権および専属管轄権に関する規定に違反しない限り、訴訟を受け入れる人民法院が管轄権を有すると見なされるものとします。
被告の異議申し立ての不履行は管轄権への同意を構成するため、被告人、特に外国の被告人は、適時に管轄権の異議申し立てを行うことが不可欠です。 CPLの第127条に基づき、民事訴訟の当事者が人民法院の管轄権に異議を唱える場合、異議申し立ては、回答の提出に規定された期間内に提起されなければなりません。 第125条および第268条によれば、被告は、原告の訴状を受け取った時点で、13日、または中国の領土外に居住している場合はXNUMX日以内に回答を提出する必要があります。 したがって、被告が人民法院の管轄権に異議を申し立てる場合、この法定のXNUMX日またはXNUMX日の期間内に異議を申し立てる必要があります。[XNUMX]
本件のオランダの被告は、裁判所の管轄権に異議を唱えなかったことに注意する必要があります。 代わりに、彼らは多くのオブザーバーを驚かせて、XNUMX人の中国の弁護士によって代表される弁護の書面による声明を提出することによって訴訟に応えました。 したがって、この訴訟に対する裁判所の管轄は、予期せぬ方法でCPLの管轄権の下に確立されました。
4.法律問題の選択: レックス・レイ・シテ = レックス・フルティ?
今日、国際私法の最も広く受け入れられている重要な規則のXNUMXつは、財産権を決定する際に裁判所が適用されることです。 lex reisitae。 この規則は中国の国際私法によって受け入れられていますが、当事者の自治は前に置かれています lex reisitae 国際私法第37条による。 財産をめぐる紛争が発生した後、当事者が適用法について合意に達することは非常にまれであることを考えると、 lex reisitae 事実上の決定的な役割を果たします。
ただし、アプリケーションの問題 lex reisitae 特定のケースでは、ルールのさまざまな可能な解釈から開かれたままです。 比較法の観点から、多くの法域、たとえばイングランドは最後の取引の場所の法律を適用することを好みますが[14]、他の法域、たとえばフランスは商品が置かれている場所の法を適用します。訴訟の時。[15] 中国に関する限り、その裁判所は、 lex reisitae 国際私法第37条。 したがって、現在の行動の結果は、この記事の解釈に完全に依存していました。
中国の原告は、中国の財産法に基づく盗まれた文化財には善意の取得は適用されないため、とりわけ、彼らが所有者であると主張することにより、盗まれた像の回収のための訴訟を開始しました。 オランダの被告は、オランダ民法の下で良い称号で彫像を購入したと主張して、立場を取りました。 したがって、この場合、37つの法律のどちらを使用するかを決定する必要がありました。それは、中国の法律とオランダの法律のどちらが彫像の所有権を支配するかです。 裁判所は、国際私法第XNUMX条に訴えることにより、その権原は中国の法律によって決定されることになっていると判示しました。
しかし、裁判所は、国際私法の施行前に銅像が盗まれ、不法に輸出されたことを認めたため、法が現在の紛争に適用されるかどうかを最初に決定しなければなりませんでした。 この問題を決定するために、裁判所は、最高人民法院によって発行された国際私法に関する司法解釈の第2条[16]を参照し、次のように述べています。
国際私法の施行前に発生した外国の要素を含む民事関係については、人民法院は、その発生時に有効な法選択規則に従って準拠法を決定するものとします。 その時点で法の選択規則が存在しなかった場合、適用法を決定するために国際私法に訴えることがあります。
民法の一般原則を考えると、2010年以前の中国の国際私法に関する最も重要で主要な法律は、財産権に適用される法律について沈黙している[17]。裁判所は、国際私法を発動することが適切であると判断した。上記の記事に従って、裂け目を埋めます。 次に裁判所は、中国の国際私法の第37条に言及し、「当事者は動産の物権に適用される法律を選択することができます。 そのような選択がない場合、 lex reisitae 法的事実が発生した時点で適用されます。」[18] 事件の当事者が適用法について合意に達することができなかったため、裁判所は、彫像の所有権は lex reisitae 法的事実が発生したとき。
「法的事実が発生した時」の意味に関して、裁判所は、オスカー・ヴァン・オーヴェリームがアムステルダムでそれを購入した時ではなく、像が盗まれた時を指していると述べた。 結論を要約すると、裁判官は、彫像は通常の財産ではなく、歴史的および宗教的に非常に重要な文化財であると強調しました。 文化財の違法な交通は通常、多くの法的事実を生み出し、必然的にその拡散につながります。 lex reisitae、文化財の所在に関する法律を含め、盗まれた(lexfurti)、最初の取引の場所の法律、最後の取引の場所の法律、展示の場所の法律、訴訟時の文化財の場所の法律など、裁判官は強調しましたを詳しく説明する必要があります lex reisitae 文化財の回収事件について法的事実が発生した時。
裁判所は、 lex reisitae 文化財の本国送還の場合、文化財の国際条約の目的と目的を考慮に入れる必要があります。 さらに、中国が締約国である1970つの条約、すなわち文化財の不法な輸出入および所有権の移転を禁止および防止する手段に関する条約(「1995年条約」)および盗難または違法に輸出された文化に関する条約に焦点を当てました。オブジェクト(「XNUMX年条約」)。 これらの条約は両方とも、文化財の違法な人身売買を禁止し、文化財の原産国への返還を促進することに専念しているため、裁判所は、 lex reisitae 彼らの目的と目的に照らして法的事実が発生した時。
したがって、裁判所は、 lex reisitae 法的事実が発生した時点で、 lexfurtiつまり、文化遺産の場所の法律は、そのような解釈が文化遺産の保護を支持し、不法に取引された文化財の返還を促進する限り、盗まれましたが、取引の場所は、盗まれた文化財のロンダリングを支持するだけでなく、また、タイトルの問題にかなりの不確実性を追加します。
次に裁判所は、中国の財産法に言及しました。この法律では、盗まれた文化財には善意の買収は適用されません。 その結果、裁判所は、中国の村の委員会が彫像の称号を保持することを決定し、被告にそれを原告に返還するよう要求した。
5 おわりに
CPLの下では、中国での司法手続きは、裁判と上訴の30つの場合に発生します。 したがって、オランダの被告は、XNUMX日以内に福建省の高等人民法院に控訴する権利があります。 期限内に上訴しない場合は、判決が有効になります。
現段階では、被告が判決を遵守するのか、上訴するのか、それとも単に無視するのかは明確ではありません。 中国人として、私はオランダの被告が裁判所の命令に従って彫像を返還することを望んでいます。 それにもかかわらず、オランダでこの中国の判決を認識し、執行するための深刻な障害があるため、中国の判決を無視することは彼らの合理的な選択肢のXNUMXつである可能性があると私は恐れています。
今後の不確実性にもかかわらず、この判断の重要性を過大評価することはできません。 まず第一に、冒頭で述べたように、中国の裁判所が、盗まれて不法に輸出された中国の文化財を回収するために訴訟の管轄権を行使するのはこれが初めてです。 したがって、将来施行されるかどうかにかかわらず、これは歴史的な判断です。
第二に、判決の裁判所は、「lex reisitae 国際私法第37条の「法的事実が発生した時点で」は、1970年条約と1995年条約の目的と目的に照らして解釈されるべきである。 lexfurtiつまり、中国の法律は、海外で失われた文化財の所有権を管理するものとします。 膨大な数の中国の文化財が盗まれ、違法に海外に輸出されていることを考えると、著者は判決の影響が甚大であると信じています。
参照:
[1] Yunchun村の委員会およびDongpu村対OscarVan Overeem委員会、デザイン&コンサルタントBVおよびデザインコンサルタントOscar van Overeem BV、三明中級人民法院(2015)Sanmin Chuzi No. 626、判決日:4 2020年XNUMX月。
[2]中国の村人たちは、40606593年8月2020日に最後に訪れたミイラhttps://www.bbc.co.uk/news/world-europe-XNUMXを回収するためにオランダの裁判所の入札を開始しました。
[3] C / 13/609408 / HA ZA 16-558、アムステルダム裁判所、12年2018月2018日、https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id = ECLI:NL:RBAMS:8919:8で入手可能、最後2020年XNUMX月XNUMX日に訪問しました。
[4]中国の村人たちは、2018年12月14日に最後に訪れたミイラ仏の帰国事件のオランダの拒否http://www.xinhuanet.com/english/137672368-8/2020/c_XNUMX.htmに失望した。
[5]黄金像保持仏教ミイラの不確実な未来、https://culturalpropertynews.org/uncertain-future-for-golden-statue-holding-buddhist-mummy/、最後に訪問したのは8年2020月XNUMX日。
[6] http://fjfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2020/12/id/5647265.shtml、最後に訪問したのは8年2020月XNUMX日。
[7] Yunchun村の委員会およびDongpu村対OscarVan Overeem委員会、デザイン&コンサルタントBVおよびデザインコンサルタントOscar van Overeem BV、三明中級人民法院(2015)Sanmin Chuzi No. 626、判決日:4 2020年21月、p.XNUMX。
[8] Id、。 24〜35ページ。
[9] Zhengxin Huo、国際私法(2017)、pp.148-151。
[10]被告は、Oscar Van Overeem、Design&Consultancy BV、およびDesign Consultancy Oscar van OvereemBVです。
[11] Zhonghua Renmin Gongheguo Minshi Susongfa [民事訴訟法]アート。 265(1991、2017年改訂)(PRC)。
[12] Zhonghua Renmin Gongheguo Minshi Susongfa [民事訴訟法]アート。 127(1991、2017年改訂)(PRC)。
[13] Zhengxin Huo、国際私法(2017)、p.157。
[14]例えば、ウィンクワース対クリスティーズ社[1980] 1Ch。 496。
[15] Stroganoff-Scerbatoffv。Bensimon、56 Rev.crit。 Dedr。 int。 privé(1967)。
[16] Zhengxin Huo、「2013歩前進、43歩後退:中国の国際私法に関する司法解釈に関する解説」(685)710 HKLJ XNUMX、XNUMXを参照してください。
[17]民法の一般原則は、12年1986月1日の第1987回全国人民代表大会の第1回会期で採択され、2021年XNUMX月XNUMX日に発効した。 PRCが発効しました。 かなり長い間、GPCLは中国の国際私法の最も重要な情報源でした。 構造的に、GPCLは、法の抵触を規制することに全章を捧げてきました(すなわち、第XNUMX章、外国の要素を含む民事問題への法の適用)。ここでは、XNUMXつの抵触規則を見つけることができます。
[18] Zhonghua Renmin Gongheguo Shewai Minshi Falvguanxi Shiyongfa [外国関連の市民関係に関する法律の適用に関する法律]アート。 37(2010)(PRC)。
貢献者: HuoZhengxin霍政欣