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中国の裁判所はニューヨーク条約に基づくオフショア企業の管轄権をどのように決定するのでしょうか?

17年2023月XNUMX日日曜日
カテゴリー: 分析
貢献者: 孟ゆう余萌
エディタ: ShuaiHuang黄帅

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主な要点

  • 外国の仲裁判断の執行に関する最近の訴訟において、上海海事裁判所は、中国に主な事業所を有するオフショア会社の被申立人に対する管轄権を認めた(参照)。 Oriental Prime Shipping Co. Limited v. ホン グローリー インターナショナル シッピング カンパニー リミテッド (2020)Hu 72 Xie Wai Ren No.1)。
  • 中国の法律では、外国の仲裁判断の承認および執行の場合、被控訴人の住所地とその財産の場所が管轄権を決定するためのXNUMXつの接続要素となります。
  • 上海高等人民法院による管轄権の確認を受け、上海海事裁判所は26年2021月XNUMX日にLMAA仲裁判断の承認と執行を認める判決を下した。

の場合には Oriental Prime Shipping Co. Limited v. ホン グローリー インターナショナル シッピング カンパニー リミテッド (2020) Hu 72 Xie Wai Ren No.1 ((2020)沪72协外认1号)、上海海事裁判所は、被告であるオフショア会社が中国に主たる事業所を有する場合、中国の裁判所は判決を下した。ニューヨーク条約に基づく外国仲裁判断の承認および執行に関する事件を管轄します。 

近年、回答者が中国国外に登録されている一方、主要な人員や事業活動は中国国内にあることがますます一般的になってきています。 これにより、中国における仲裁判断の承認と執行に関する管轄上の問題が増加しています。 この訴訟は、この問題に対する中国の裁判所の態度を例示しているかもしれない。

Ⅰ. 事例概要

申立人は英領バージン諸島に登記された会社である Oriental Prime Shipping Co. Limited であり、被申立人はマーシャル諸島共和国に登記された会社である Hon Glory International Shipping Company Limited である。

21年2018月XNUMX日、原告と被申立人は、両当事者間の紛争がロンドン海事仲裁人協会(LMAA)の仲裁によって解決されることを条件とする用船契約を締結した。

その後、チャーター契約の履行に関して当事者間で紛争が生じ、原告はLMAAに仲裁を申請した。

10年2019月90,790.28日、仲裁人のチャールズ・ベイカー氏とスチュアート・フィッツパトリック氏で構成される仲裁裁判所は最終裁定を下し、被控訴人は原告に対し、関連費用と利息とともに家賃XNUMXドルを支払うべきであるとの判決を下した。

1年2020月XNUMX日、原告は上海海事裁判所に仲裁判断の承認と執行を申請した。

裁判所の管轄権に異議を唱えるため、被告は、仲裁判断の承認と執行を中国の裁判所に申請する権利はないと主張した。なぜなら、中国はマーシャル諸島共和国で法人化されており、主な事業所も何もないからである。中国の不動産。 

13年2020月XNUMX日、上海海事裁判所はこの問題について判決を下し、管轄権に対する異議を却下した。 その後、被告は裁判所の決定を不服として上海高等人民法院に控訴した。

21年2021月2020日、上海高等人民法院は、一審裁判所の決定を支持する最終判決(110年)胡民夏中2020号((110)沪民辖终XNUMX号)を下した。 

上海高等人民法院は、(1) 仲裁判断は、被申立人が「中国の上海で事業を行っている」ことを明示的に示している。 (2) 取引中に原告と被申立人が入力した用船確認書には、被申立人の住所が中国、上海、陽樹浦路XXX、瑞豊国際ビル1203階12号室であることも明示的に記録されている。

したがって、上海高等人民法院は、被上告人の主な事業所は中国の上海にあるとの判決を下した。 中国の法律では、法人またはその他の組織は主な事業所が所在する場所、つまり被告の住所は上海にあります。 したがって、上海海事裁判所がこの事件の管轄権を有しました。

上海高等人民法院による管轄権の確認を受け、上海海事裁判所は26年2021月XNUMX日にLMAA仲裁判断の承認と執行を認める判決を下した。

Ⅱ. 法廷での見解 

上海海事裁判所は、この事件に関して邱浩判事が執筆した「」というタイトルの記事をウェブサイトに掲載した。ニューヨーク条約に基づくオフショア会社が関与する訴訟における裁判所の管轄権の決定” (纽约公约项下涉离岸公司事件的法院管辖权确定)。 記事の中で、Qiu Hao判事はこの事件についての見解を表明した。

彼の見解を次のように紹介します。

1. 仲裁判断の承認および執行に関する管轄規則

(1)ニューヨーク大会

ニューヨーク条約自体には、仲裁判断の承認と執行に関する裁判所の管轄権に関する統一規則は含まれていません。 条約の第 3 条によれば、仲裁判断の承認および執行の管轄権は、法廷地 (裁判所が所在する国) の手続法に従って決定されるものとします。 したがって、管轄規則の準拠法は中国法となります。

(2) 中国の法的枠組み

中国がニューヨーク条約に加盟した翌年、中国の最高人民法院(SPC)は「中国が受諾した外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約の実施に関する通知」(关行我国加入的<承认及び执行外国仲裁决公约>の通知)では、以下の場所の裁判所が管轄権を有すると規定されている。 裁定債務者が法人である場合、その主な事業所の所在地。 2. 裁定債務者が中国に住所、住居、主な事業所を持たないが、中国の領土内に財産を有する場合、その財産の所在地。

中国の民事訴訟法と特別海事訴訟法(海事诉讼特别程序法)はさらに、被告の住所地とその財産の場所が、外国人の承認および執行の場合の管轄権を決定するためのXNUMXつの接続要素であることを確認しています。仲裁判断。

さらに、被上告人の住所地もその財産の場所も中国本土にない場合には、SPC の「仲裁事件の司法審査の審理に関するいくつかの問題に関する規定」(最高人院关に関する审理仲裁)に従って、司法查事件のいくつかの決定)、外国仲裁判断と裁判所で係属中の事件との間に関連性がある限り、差し押さえられた裁判所は、外国仲裁判断の承認に関係する事件についても管轄権を有する可能性があります。

2. 主な事業所の所在地の決定

登録住所が主な事業所の所在地と一致しない場合、裁判所は主な事業所の所在地をどのように判断するのでしょうか?

Qiu Hao 判事は、当事者は以下の側面から証拠を提出できると判断した。(1) 公的機関が発行した文書。 (2) 賃貸借契約書、家賃、不動産管理費、水道料金、電気料金などの支払領収書および請求書。 (3) 納税領収書。 (4) 業務契約書や従業員の名刺に記録されている住所、および公開ウェブサイト、電子メール、宣伝資料に記載されている住所。 (5) 現場調査。

3. オフショア会社の特殊性

Qiu Hao判事はさらに、被告が海外で登録されたオフショア企業である場合、中国の裁判所は主な事業所の所在地を決定する基準が低くなる可能性があると判示した。

中国の裁判所が適用すべき基準は、裁判所の所在地と被告との間にある程度の関連性があるという証拠があれば十分だということである。

オフショア企業の主たる事業所の所在地の決定基準を適切に引き下げることにより、中国に進出するオフショア企業が外国企業であることを理由に法的監督を回避し、市場の公正な取引環境を破壊することを防止できる可能性があるためである。

 

貢献者: 孟ゆう余萌

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