主な要点
- 2018年、上海マリムテ法院は「サファイア・プリンセス号」事件で判決を下し、公海上のクルーズ船で発生した不法行為に対する中国の裁判所の紛争規定の検討を示した(ヤン対カーニバル社と浙江省中国旅游集団有限公司を参照) ., Ltd.(2016)胡72民中第2336号)。
- 裁判所は、中国の法律および2.9年の乗客とその手荷物の海上輸送に関するアテネ条約に基づき、原告に有利な1974万元以上の賠償金を認めた。
- 一般的な不法行為に紛争規則を適用することの困難に直面して、裁判所は、最近接関係の原則の適用に目を向けた。
「サファイア・プリンセス号」の事件は、公海上のクルーズ船で起きた中国初の不法行為事件として際立っている。
2018年2016月、上海海洋法裁判所は「サファイア・プリンセス号」事件で判決を下し、公海上のクルーズ船で発生した不法行為に関する紛争規定について中国の裁判所が検討していることを示した(ヤン対カーニバル社および浙江省中国旅行サービスグループを参照)株式会社 (72) 胡 2336 民中第 2016 号 ((72)沪2336民初XNUMX号)。
中国は世界のクルーズ観光の最大の消費国として米国に次ぎ、欧州と米国のクルーズ会社が市場をほぼ独占している。 今回取り上げる事件は、カーニバル社(以下、カーニバル社)が運航するクルーズ船「サファイア・プリンセス号」のプールで起きた悲劇的な溺死事件である。
中山大学のヤン・リンチェン博士(严凌成)は、この事件に関係する法律の適用を掘り下げた論文を発表した。 詳細については、Yan Lingcheng「クルーズラインにおける外国関連不法行為における法の適用規則のジレンマと改善について – 公海上のクルーズ船における中国初の不法行為の調査」(论涉外邮轮侵权)を参照してください。法律适用规舙の困難境与完善——我国首例公海邮轮攻撃权案例)、武漢国際法レビュー(武大国际法评论)(No. 2、2023)。
I.ケースの概要
1年2015月XNUMX日、中国国籍の楊さんと母親は浙江中国旅行服務集団有限公司(以下「浙江CTS」)と国際観光契約を締結し、「サファイア・プリンセス」での旅行に同意した。 」被告カーニバルが運航するクルーズ船。
5年2015月XNUMX日、公海から上海港に向かうクルーズ船の帰途、ヤンさんは悲劇的に「サファイア・プリンセス号」のプールで溺れそうになり、生涯介護が必要となった。
その後、原告は被告に対して訴訟を起こし、最終的に上海海事法院(以下「法廷」)に持ち込まれた。
26年2018月2.9日、裁判所は、中国の法律および1974年の乗客およびその手荷物の海上輸送に関するアテネ条約(「アテネ条約」)に基づき、被告が原告に対しXNUMX万元以上を賠償すべきであるとの判決を下した。
II. 法律の適用
1. 原告の見解
原告は、一方で、被告の国籍と船籍国の両方が英国であると主張する。これは、不法行為疑惑が公海上の英国船籍の船で行われたことを考慮すると、これは重大な事実である。 一方、国際法では、船舶は浮遊領土として扱われます。 したがって、旗国の法律、この場合は英国の法律が適用される必要があります。
2. 被告の見解
被告は、中国法には明確な法的根拠がないため、本件において浮島(領土)理論を法適用の根拠として使用することは困難であると主張している。
さらに、不法行為は公海上のクルーズ船で発生しましたが、このような事例に対する特定の国または地域の法律はありません。 この場合、不法行為に起因する損害は中国領域内で発生したため、準拠法は中国法となります。
3. 裁判所の見解
上海海事裁判所は、この紛争は公海上の外国船のプールでの中国人乗客の溺死事故から生じたとの判決を下した。 したがって、原告が被告に対して不法行為責任を問う訴訟を提起した場合、この事件は国外関連海事人身傷害責任紛争に分類されるべきである。
したがって、適用法は、「対外関連民事関係における法の適用に関する中華人民共和国法」(中华人民共和国涉外)第 44 条(不法行為に対する抵触法規定)に従って決定されるものとします。民事关系法律适用法、以下「法律適用法」)
このルールは次の XNUMX つのポイントで構成されます。
(1) 不法行為発生後に当事者が合意により準拠法を選択した場合、その合意に従うものとする。
(2) 前項の合意がない場合において、当事者が常居所を共有する場合には、その常居所地法による。 そして
(3) 上記の条件がいずれも満たされない場合には、不法行為地の法が適用されるものとします。
本件不法行為発生後、当事者間で不法行為に適用される法律について合意が得られておらず、原告と被告との間に共通の常居所が存在しないことから、条件(1)及び(2)のいずれも充足されない。 したがって、この場合、準拠法は不法行為の地法となります(レックス・ロキ・デリクティ).
「中華人民共和国民法一般原則の実施に関するいくつかの問題に関する意見(試行実施)」の第 187 条によると、 1988 年に最高人民法院が出した判決(以下「意見」という)では、「不法行為地法には、不法行為が行われた地の法と、不法行為の結果が生じる地の法が含まれる。この場合、不法行為の実行と不法行為の結果の両方が公海上の英国船籍の船舶で発生しました。
したがって、裁判所は、このような状況の下では、準拠法は法律適用法第 44 条に従って決定されるべきであると判示した。
また、原告が主張する浮島(領土)説は、単なる学術的見解にすぎず、法的根拠として使用することはできない。 したがって、本件に英国法を適用する法的根拠はない。
言い換えれば、中国の法律には、公海上の外国クルーズ船で発生する不法行為に関する具体的な規定は含まれていない。
法の適用に関する法律第 2 条によれば、「この法律その他の法律に外国関連民事関係への法の適用に関する規定がない場合には、当該外国関連民事関係に最も密接な関係のある法律が適用される。」適用されるものとする。」 したがって、この状況では、中国の裁判所は、最近接関係の原則に基づいて適用法を決定することしかできません。
最終的に裁判所は、責任制限に関するアテネ条約とは別に、中国の法律が適用されるとの結論に達した。
貢献者: 孟ゆう余萌