主な要点
- SPCによって発行された2021年の会議概要は、国境を越えた商事および海事訴訟に関する中国の裁判所のコンセンサスを表しています。
- 法的拘束力のある規範文書ではありませんが、会議の要約は、中国の裁判官の大多数の間のコンセンサスを表しています。 最高人民法院(SPC)の見解では、会議の要約は、中国の裁判所が法的根拠として呼び出すことはできませんが、法的な問題に関する裁判所の推論に使用することができます。
- 2021年の会議概要では、管轄条項、国境を越えた電子サービス、CISGの適用、中国企業への外国投資家による休眠投資、外国判決の承認と執行など、さまざまなテーマが取り上げられています。
31年2021月XNUMX日、最高人民法院(SPC)は「全国の裁判所の外国関連の商事および海事裁判に関するシンポジウムの会議概要」(以下、「2021年会議概要」、全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要)。
私たちで紹介したように 以前の投稿、中国の裁判所は、会議の要約を随時発行します。これは、裁判の裁判官へのガイダンスとして役立ちます。 しかし、会議の要約は、司法解釈としての法的拘束力のある規範的な文書ではなく、一般的な意見と同様に、大多数の裁判官の間のコンセンサスを表すだけです。 会議の概要の詳細については、「中国の法廷会議の要約は裁判にどのように影響しますか?"。
による 前の説明 全国の裁判所の民事および商業裁判の2019年会議概要(全国法院民商事审判工作会议纪要)の性質に関するSPCの第XNUMX民事部の意見では、会議概要は司法解釈ではなく、したがって裁判所は一方では、判決の法的根拠としてそれを呼び出すことはできませんが、他方では、「裁判所の意見」の部分の会議の要約に従って、法の適用について推論することができます。
2021年の会議概要は、10年2021月XNUMX日にSPCが開催した全国の裁判所の外国関連の商事および海事裁判に関するシンポジウムに基づいており、すべての当事者の意見を考慮してSPCが作成します。
2021年の会議概要は、国境を越えた商事および海事訴訟に関する中国の裁判所のコンセンサスを表しています。 中国で国境を越えた訴訟に関与したことがある、または関与している可能性がある場合は、会議の概要に注意を払う必要があります。
111年の会議の概要には2021の記事と1つの部分があります:a)。 外国関連の商事(第50条から第51条) b)外国関連の海事問題(第89条から第90条)。 c)仲裁の司法審査(第111条から第XNUMX条)。
以下の点は、2021年の会議の概要で注目に値します。
I.国境を越えた消費者向けオンラインショッピング契約の管轄協定
電子商取引プラットフォームが消費者との国境を越えたオンラインショッピング契約を締結するために標準的な条件を使用しているが、そこに含まれる管轄条項を消費者に合理的に思い出させない場合、消費者は管轄条項を契約から除外すべきであると主張できます。
さらに、電子商取引プラットフォームが合理的な通知の義務を果たした場合でも、管轄裁判所が消費者の居住地以外の外国にあると管轄条項が規定している場合、消費者が救済を求めるためのコストが不当に増加します、消費者は管轄条項を無効にすることも主張できます。
これは、中国の消費者が、Amazonが策定した管轄協定に拘束されることなく、中国でAmazon(Amazon Global Storeなど)などの海外のeコマースプラットフォームを訴えることができることを意味します。
II。 専属管轄契約
管轄に関しては、専属管轄協定の推定を明確にする必要があります。 外国関連の契約またはその他の財産紛争の当事者によって署名された管轄協定が特定の国の管轄裁判所を明示的に規定しているが、非独占的な管轄協定としての性質を規定していない場合、 これは、専属管轄契約として解釈されるものとします。
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III。 訴訟の回避と国外への出国の禁止
外国関連の商事紛争の裁判では、以下のすべての条件に該当する関係者は、裁判所によって中国を離れることを禁じられる場合があります。 中国で係属中の外国関連の商事訴訟に関与している彼。 b)中国を離れることを禁じられている者は、係争中の訴訟の当事者または法定代理人/当該当事者の責任者である。 c)訴訟/法的義務の履行を回避する可能性のある者。 d)法的手続きの完全性に批判的であるか、中国を離れた場合に判決を執行不能にする可能性のある者。
「訴訟/法的義務の履行を回避できる者」とは、申請者が民事訴訟に勝訴する可能性が非常に高い状況を指し、被告は中国を離れることにより訴訟/法的義務の履行を回避することができます。
ただし、回答者が中国の領土内で押収に利用できる十分な財産を持っている場合、回答者は中国を離れることを禁じられてはなりません。
IV。 国境を越えた電子サービス
中国の裁判所が中国に居住していない人にサービスを提供する必要があり、電子サービスがサービスを受ける人の国の国内法によって禁止されていない場合、中国の裁判所は電子サービスによってプロセスを提供することができます法律によると、中国が締結または加盟した国際条約で別途禁止されていない限り。
送達される人の国が、民事または商事に関する司法および裁判外文書の海外送達に関する条約(「ハーグ送達条約」)の締約国であり、ハーグ送達条約に基づく郵送による送達に異議を唱える場合、電子サービスを許可していないと解釈されるものとし、中国の裁判所は電子サービスによる訴状の送達を行うことはできません。
V.CISGの適用
事業所がCISGの異なる締約国にある当事者によって締結された商品の国際販売の契約は、当事者によって明示的に合意されていない限り、CISGによって暗黙のうちに管理されるものとします。
VI。 中国企業への外国人投資家による休眠投資
外国人投資家が中国企業に休眠中の投資を行い、株主の地位の確認または変更を要求した場合、中国の裁判所は次の方法でその要求に対処するものとします。
1.中国企業が外国投資のネガティブリストで禁止されている分野に該当する場合、要求は拒否されます。
2.中国企業が外国投資のネガティブリストで禁止されている分野に該当しない場合、裁判所は、名目株主がその名前で株式を事実上の投資家に譲渡するものと判断するものとします。
3.中国企業が外国投資のネガティブリストによって制限されている分野に該当する場合、裁判所は、名目株主がその名前で株式を事実上の投資家に譲渡することを決定し、外国投資企業の進出を支援するものとします。審査と承認の手続きを通じて。
過去に、多くの外国人投資家は、中国の外国投資規制を回避するために、名目株主として中国の当事者に彼らに代わって株式を保有することを委託していたことは注目に値します。 現在、中国の外国投資規制が緩和された後、外国人投資家は自分の名前で株式を保有する必要があります。 これらの外国人投資家は、上記の規則に注意する必要があります。
VII。 外国判決の承認および執行
中国の裁判所はまず、判決が下された国と中国が国際条約を締結または加盟したかどうかを検討します。 はいの場合、関連する国際条約が優先するものとします。 いいえの場合、またははいの場合、ただし国際条約に関連する規定がない場合、中国の裁判所は、当該国と中国との間の互恵関係の存在を調査するものとします。
具体的には、中国の裁判所は、次のいずれかの状況が発生した場合に相互主義の存在を認めます。
1.中国の裁判所による民事および商業上の判決が、その国の法律に従ってその国の裁判所によって認識および執行される場合。
2.中国が、判決裁判所が所在する国との互恵関係について理解または合意に達した場合。 また
3.裁判所が所在する国が外交ルートを通じて中国に対して相互の約束をした場合、または中国がその国に対してそうした場合、その国が相互の理由で認識し、中国の裁判所による判決/判決を執行します。
貢献者: GuodongDu杜国栋 , 孟ゆう余萌