12年2019月2018日、韓国の大宮高等裁判所は、民事判決(No。:23101 Chao Min Chu Zi No. 2013)を承認し、執行する07474番目の判決(No .:선고2013나07474집행판결)を下しました。 (XNUMX朝民初字第XNUMX号)北京朝陽区人民法院製。 以下、この事件を「大邱事件」といいます。
私たちは感謝したいと思います スーシャオリン博士(苏晓凌)、北京DHH法律事務所の弁護士。 書き上げる Wechatのケースについて、貴重な情報を私たちと共有しました。
これまでに、中国と韓国の間で合計XNUMXつの判決が首尾よく認識され執行されてきました。 (外国判決の承認に関する中国の訴訟のリストについては、をクリックしてください。 こちら.)
1. 5年1999月XNUMX日、韓国のソウル地方裁判所は、中国山東省の濰坊中級人民法院による判決を承認しました。
2. 25年2019月XNUMX日、中国山東省の青島中級人民法院(以下「青島法廷」)は、韓国の水原地方法院による判決を承認しました。 (以下「青島事件」といいます。 以前の投稿 詳細について)
3. 12年2019月XNUMX日、韓国の大邱高等裁判所は、北京の朝陽区人民法院による判決(すなわち「大邱事件」)を承認しました。
4. 2年2020月XNUMX日、上海第一中級人民法院は、韓国の南ソウル地方裁判所による判決を承認しました。 (以下「上海事件」といいます。 以前の投稿 詳細について)
I.ケースの概要
中国の常州に常住している申請者のLEEWONJUNEと韓国の大邱に常住している回答者のPARKKYUN GEUは、どちらも韓国国民でした。 申請者は、中国の北京の朝陽区にある彼の家の売却を回答者に委託しました。 住宅の売却後、回答者は2.7万元の収益を申請者に返還しなかった。
申請者は、回答者に対して朝陽区北京人民法院(以下「朝陽裁判所」)に訴訟を提起し、民事判決を下しました(判決番号:2013年朝陽区子第07474号、以下「中国判決」)。 )(2013朝民初字第07474号)、被告に収益を申請者に返還し、対応する利息を支払うよう要求する。
被告は、第一審判決を維持しつつ、民事判決(判決番号:2016 Jing 03 Min Zhong No. 12494)(2016京03民终12494号)を行った北京第三中級人民法院に控訴した。
しかし、回答者は中国の判決を実行することができず、申請者は韓国の大邱地方裁判所に中国の判決の承認と執行を申請しました。 大邱地方法裁判所は21年2018月XNUMX日に判決を下しました。
その後、回答者は韓国の大邱高等裁判所に控訴し、12年2019月XNUMX日に中国の判決を承認して執行する最終判決を下しました。
II。 ケースの詳細
大邱高等裁判所は、中国の判決の承認と執行の理由を次のように述べた。
1. 5年1999月XNUMX日、韓国のソウル地方裁判所は、山東省の濰坊中級人民法院による判決を承認しました。
2. 14年2016月XNUMX日、中国の最高人民法院(SPC)は、韓国の最高裁判所と司法交流および協力に関する覚書に署名しました。国内法に沿った民事および商業的判決を認識し、執行します。
3. 25年2019月XNUMX日、青島裁判所は韓国の水原地方法院による判決を承認しました(著者のメモ:すなわち、中国が韓国の判決を承認したのは初めての青島事件)。 青島事件から判断すると、判決の承認と執行に関して、中国の民事訴訟法と韓国の民事訴訟法の間に実質的な違いはありません。 中国の裁判所が外国の判決を承認し執行するための条件は、過度に厳格ではありません。 したがって、中国でも同様の韓国の判断が認められることが期待できる。
III。 私たちのコメント
1.「フォロースーツ」サークル
大邱高等裁判所による中国の判決の承認と執行は、青島事件によって大いに奨励されています。
明らかに、青島事件は大邱高等裁判所に、中国が今後も韓国の判決を認め続けるという合理的な期待を与え、大邱高等裁判所が中国と韓国の間の互恵関係を確認し、最終的に大邱での中国の判決を認めるように促した。場合。
さらに、前回の投稿で述べたように、中国が韓国の判決を最初に承認した後、他の紛争当事者は、上海事件など、韓国の判決の承認を中国の裁判所に申請することが奨励されます。
これは、中国が青島事件の最初の一歩を踏み出した後、中国と韓国の間に「フォロースーツ」サークルが実際に形成されていることを示しています。 [1]
このパターンは非常に参考になります。同じことを希望する他の法域では、「青島事件」のようなテストケースの立ち上げを検討するかもしれません。
2.裁判所間の覚書は、判決の承認と執行に貢献します
前述のように、大邱高等裁判所は、中国と韓国の最高裁判所間の司法交流と協力に関する覚書によっても奨励されています。
覚書は拘束力のある国際条約ではなく、中国と韓国の間の判決の承認と執行に関する国際条約はありません。 しかし、大邱事件から見ると、どちらの裁判所も、覚書で発表されたのれんに応じて「双方がお互いの判断を認める」という合理的な期待を立て、相手の判断を認めることができる。
中国と韓国の間の同覚書の全文はまだ見つかっていない。 しかし、中国のSPCが他国の最高裁判所と署名した他の司法交流および協力覚書から、判決の承認および執行に関する内容を見ることができます。 たとえば、 覚書 中国とボリバルの間で署名された司法交流と協力に関する規定には、判決の承認と執行に関する二国間司法支援条約の交渉と署名の促進などの規定が含まれています。
中国と韓国の覚書は、前述の中国とボリビアの覚書に類似している可能性があると考えられます。 大邱事件によると、最高裁判所間の覚書は確かに判決の承認と執行を促進することができます。
実際、中国のSPCとシンガポールの最高裁判所は、判決の承認と執行に関するガイダンスの覚書に署名しました。 これは、覚書を通じて判決の承認と執行を促進する典型的な例と見なされています。
今後もこのような覚書が増えることを楽しみにしています。
分析は、 アジアビジネス法研究所.
[1] Wenliang Zhang、中国と外国の認識と判断の執行:有望な「フォロースーツ」モデル?、Chinese Journal of International Law、第16巻、第3号、2017年515月、545〜XNUMXページを参照してください。
UnsplashのVickyYu(https://unsplash.com/@vicky_yu)による写真
貢献者: GuodongDu杜国栋 , 孟ゆう余萌